○野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年12月1日

告示第230号

(目的)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し、民間事業者等が実施する対策講座を受講した場合において、市が当該講座の受講費用の軽減を図るために給付金を支給することに関し必要な事項を定め、もってひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 次条に規定する支給対象者が対象講座(第4条に規定する対象講座をいう。以下この条において同じ。)の受講を開始した際に支給するものをいう。

(2) 受講修了時給付金 次条に規定する支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。

(3) 合格時給付金 前号の受講修了時給付金を受けた者が、対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。

(令4告示70・一部改正)

(支給対象者)

第3条 この事業による給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子(以下この条において同じ。)及び同条第2項の配偶者のない男子(以下この条において同じ。)であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の各号に定める要件の全てを満たす市内に居住する者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に本給付金を受給した者でないこと。

(令3告示54・一部改正)

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業の対象とはしない。

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30パーセントに相当する額とする。ただし、その30パーセントに相当する額が75,000円を超える場合の支給額は75,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金との合計の支給額が100,000円を超える場合は受講開始時給付金と受講修了時給付金との合計の支給額は100,000円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(3) 合格時給付金 合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20パーセントに相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が150,000円を超える場合は、150,000円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金を差し引いた額とする。なお、合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとする。

2 前項の規定により算定した支給額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令2告示47・令4告示70・一部改正)

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第6条 受講修了時給付金又は合格時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始日前に対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとし、野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平31告示51・令2告示17・令3告示54・一部改正)

(受講開始時給付金の支給申請及び支給決定)

第7条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を受講した後に野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下この条及び次条において「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 受講開始時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、前条第2項各号に掲げる書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受講対象講座指定通知書の写し

(2) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

4 市長は、当該申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給決定通知書(様式第4号次条において「決定通知書」という。)又は野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金却下通知書(様式第5号次条において「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(令4告示70・追加)

(受講修了時給付金の支給申請及び支給決定)

第8条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、対象講座を修了した後に支給申請書を市長に提出するものとする。

2 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、第6条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受講対象講座指定通知書の写し

(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(3) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

4 市長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、決定通知書又は却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示51・令3告示54・一部改正、令4告示70・旧第7条繰下・一部改正)

(合格時給付金の支給申請及び支給決定)

第9条 合格時給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、文部科学省から合格証書が送付された後に支給申請書を市長に提出するものとする。

2 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、第6条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受講対象講座指定通知書の写し

(2) 文部科学省が発行する合格証書の写し

4 市長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するとともに、支給額を算定し、決定通知書又は却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平31告示51・令3告示54・一部改正、令4告示70・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示70・旧第9条繰下)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年告示第51号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この告示は、令和2年3月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定については、令和2年4月1日以後に修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金の請求について適用し、同日前に修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金の請求については、なお従前の例による。

(令和3年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条第2項、第7条第3項及び第8条第3項の規定は、令和3年8月1日以後の受講修了時給付金及び合格時給付金の申請について適用し、同日前の受講修了時給付金及び合格時給付金の申請については、なお従前の例による。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の申請について適用し、同日前の受講修了時給付金及び合格時給付金の申請については、なお従前の例による。

(平31告示51・全改、令2告示47・令3告示54・令4告示70・一部改正)

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(令2告示47・令4告示70・一部改正)

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(平31告示51・全改、令3告示54・令4告示70・一部改正)

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(令4告示70・一部改正)

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(令4告示70・一部改正)

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野洲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年12月1日 告示第230号

(令和4年4月1日施行)