○野洲市ストレスチェック実施規程
平成28年11月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定により、市の職員(以下「職員」という。)に対して心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することについて、同法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(ストレスチェックの対象職員)
第2条 ストレスチェックは、次に掲げる職員に対して実施するものとする。
(1) 野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第1条に規定する一般職の職員(他の執行機関等へ出向等している職員を含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員。ただし、1週間の所定労働時間が前号に掲げる職員の4分の3以上で、かつ、1年以上の雇用実績(見込みを含む。)がある職員に限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
2 第8条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等である職員については、ストレスチェックの対象外とする。
3 他の行政機関から市に派遣されている職員については、当該職員が派遣元の行政機関におけるストレスチェックの対象者である場合に限り、市におけるストレスチェックの対象者とする。
(令2訓令5・一部改正)
(ストレスチェックの周知)
第3条 市は、次に掲げるストレスチェックの趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じ、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するための一次予防を目的とするものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしていないこと。
(2) ストレスチェックは、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、前条に規定するストレスチェックの対象職員(以下「対象職員」という。)の全てが受検することが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に直接に通知されるものであり、本人の同意なく市が結果を入手することはないため、対象職員がストレスチェックを受検するときは、自身のストレスの状況等をありのままに回答することが重要であること。
(4) 受検職員が第15条の規定により産業医による面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を市に提供することに同意した場合、市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的には利用しないこと。
(平30訓令2・一部改正)
(ストレスチェックの所管部署)
第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び同計画に基づくストレスチェックの実施の管理等の実務を所管する部署は、総務部人事課とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックは、野洲市職員安全衛生管理規則(平成16年野洲市規則第37号)第7条の規定により選任された産業医(以下「産業医」という。)を実施代表者とし、ストレスチェックの委託業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収、データ入力等の各種事務処理を担当し、人事課の職員及び委託業者がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、職員の人事に関し権限を有する人事課の職員は、ストレスチェックの実施に係る事務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回、市長の定める期間において実施する。
(ストレスチェックの受検)
第9条 対象職員は、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、前条に規定する期間にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、対象職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、対象職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 市は、ストレスチェックの実施期間における対象職員のストレスチェックの受検状況の把握に努め、ストレスチェックが未受検である対象職員に対しては、ストレスチェックの受検の勧奨を行うものとする。
(ストレスチェックの調査票及び実施方法)
第10条 ストレスチェックは、国が定める「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」を使用し、紙媒体で行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定)
第11条 ストレスチェックの結果の評価については、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)を参考に第5条に規定するストレスチェックの委託業者が定める方法により行うものとする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示される評価基準に基づき、ストレスチェックの実施者が行うものとする。
(ストレスチェックの結果通知)
第12条 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施者から受検職員に直接に紙媒体で通知するものとする。
(セルフケア)
第13条 受検職員は、ストレスチェックの結果並びにその結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言及び指導に基づき、専門の医療機関の相談窓口を利用するなどして、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果提供に関する同意の取得)
第14条 ストレスチェックの結果通知により、第7条の規定による産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があるとされた受検職員から面接指導の申出があった場合、市は、当該受検職員からストレスチェックの結果を市に提供することについて同意を得るものとする。
(面接指導の申出)
第15条 ストレスチェックの結果通知により、面接指導を受ける必要があるとされたストレスチェックを受検した対象職員で、面接指導を希望する者は、ストレスチェックの実施者が定める期日までに当該結果通知に記載されている方法により市に申し出なければならない。
(面接指導の実施)
第16条 産業医は、前条第1項に規定する申出がされた場合は、おおむね1月以内に面接指導を行うものとする。
2 面接指導を行う場所は、市役所本館2階の健康相談室とする。
3 市は、面接指導を実施するに当たり、その実施中に当該面接指導を受ける受検職員が担任する事務に支障を来たさないように、当該受検職員が属する課の所属長に当該面接指導の実施日時等必要最低限の情報を提供するものとする。
(面接指導の結果に基づく産業医の意見聴取)
第17条 面接指導を実施した産業医は、当該面接指導が終了してからおおむね1月以内に面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を市長に提出するものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置)
第18条 市は、面接指導の結果、産業医から就業上の措置が必要との意見書が提出され、これに基づき就業上の措置を講ずる場合は、当該面接指導を実施した産業医の同席の下で、当該面接指導を受けた対象職員に対して就業上の措置の内容、理由等について説明を行うものとする。
2 前項の規定の適用を受ける受検職員は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第19条 面接指導を受ける時間は、勤務時間として取り扱う。
(ストレスチェックの結果の集計及び分析の実施)
第20条 市を単位としたストレスチェックの結果の集計及び分析については、市全体並びに各部署別、階層別、性別及び職種別に行うものとする。ただし、ストレスチェックを受検した対象職員が10人未満である部課署については他の課と合算して集計及び分析を行うものとする。
(ストレスチェックの結果の集計及び分析の利用)
第21条 ストレスチェックの実施者は、当該ストレスチェックの結果の集計及び分析(受検職員の個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を行い、その集計及び分析の結果を市に提供するものとする。
2 市長は、前項の結果を勘案し、必要に応じて職場環境の改善のために必要な措置を講ずるとともに、野洲市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則(平成16年野洲市公平委員会規則第8号)第2条第1項及び第2項に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)に対して研修を行うものとする。
3 職員は、職場環境の改善のために市が講ずる措置に協力しなければならない。
(記録等の保存)
第22条 ストレスチェックの結果の記録等は、人事課及び委託業者において、当該ストレスチェックが実施された年度から起算して5年間保存するものとする。
(ストレスチェックの結果の保管)
第23条 受検職員から市に提供された個人のストレスチェックの結果は、人事課で保管し、他の部署には提供しない。
(面接指導の結果の保管及び共有)
第24条 第17条の規定により面接指導を実施した産業医から市に提出された面接指導結果報告書兼意見書は人事課で保管するものとする。この場合において、当該面接指導結果報告書兼意見書に就業上の措置の内容等職務を遂行する上で必要な情報が記載されている場合は、当該情報に限り所属長に提供することができる。
(面接指導の結果の集計及び分析の結果の利用)
第25条 面接指導を実施した産業医は、当該面接指導の結果の集計及び分析を行い、その集計及び分析の結果を市に提供するものとする。
2 市は、前項の集計及び分析の結果を管理職員等に提供することができる。
3 第1項の集計及び分析の結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、野洲市職員安全衛生管理規則第11条の規定により設置された野洲市安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)に報告する。
(平30訓令2・一部改正)
(情報開示の手続)
第26条 職員がストレスチェックに関する情報について開示等を求める場合は、文書により市に申し出なければならない。
2 前項に規定する申出の窓口は、人事課とする。
(守秘義務)
第27条 ストレスチェックの実施に係る事務に従事する者は、職務上知り得た対象職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)
第28条 市は、ストレスチェックの実施に当たり、次に掲げる行為をしないことを職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った受検職員に対して当該申出を理由に不利益な取扱いをすること。
(2) 受検職員の同意を得て市に提供されたストレスチェックの結果を理由に不利益な取扱いをすること。
(3) ストレスチェックを受検しない対象職員に対して未受検を理由に不利益な取扱いをすること。
(4) ストレスチェックの結果を市に提供することに同意しない受検職員に対して同意しないことを理由に不利益な取扱いをすること。
(5) ストレスチェックの結果、面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない当該受検職員に対して申出を行わないことを理由に不利益な取扱いをすること。
(6) 就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施し、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まず、不利益な取扱いをすること。
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置が当該面接指導を実施した産業医の意見に基づかない、又は当該措置を受ける職員の実情が考慮されていないものである等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさず、不利益な取扱いをすること。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置をすること。
ア 分限処分とすること。
イ 期間を定めて雇用される職員について、任用の更新をしないこと。
ウ 退職を勧奨すること。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換若しくは職制上の段階の変更を命じること。
(規定の変更)
第29条 市は、この訓令に定める規定を変更する場合は、その内容を安全衛生委員会に諮り、その結果を踏まえて規定の変更を行うものとする。
(その他)
第30条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、市が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月5日から施行する。
付則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。