○野洲市地縁団体に対する普通財産の譲与に関する規則
平成28年12月27日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年野洲市条例第66号)第3条第5号又は第6号の規定により普通財産を譲与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則39・一部改正)
(譲与の対象となる者の要件)
第2条 普通財産の譲与を受けることのできる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する地縁による団体において、同項に規定する市長の認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)とする。
(譲与の対象となる普通財産)
第3条 譲与の対象となる普通財産は、地縁による団体の区域内に存する市が保有する普通財産のうち、次の各号のいずれかに該当する土地又は建物とする。ただし、当該地縁による団体において既に公共的な用に供している等の理由により、地域のまちづくりを推進していく上で市長が必要と認めるものに限る。
(1) 市が地縁による団体へ無償貸与している、又は当該地縁による団体が全面的に維持管理している土地又は建物
(2) 市と地縁による団体が所有権及び維持管理に関して覚書を締結している土地又は建物
(1) 位置図
(2) 字絵図
(3) 法第260条の2第12項に規定する認可地縁団体の認可に係る証明書
(令2規則39・一部改正)
(譲与の決定等)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、可否を決定し、譲与することを決定したときは譲与契約を締結し、譲与しないことを決定したときはその旨を通知するものとする。
(契約の条件)
第6条 市長は、認可地縁団体と前条の譲与契約を締結するに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 譲与契約により譲与する財産(以下「譲与財産」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
(2) 譲与財産は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供してはならない。
(実地調査)
第7条 市長は、前条各号に規定する契約条件の履行を確認するために必要があると認めるときは、随時実地調査を行い、又は譲与契約を締結した認可地縁団体(以下「契約認可地縁団体」という。)に報告を求めることができる。
(解除権留保の特約)
第8条 市長は、第6条に規定する契約条件の保全のために必要がある認めるときは、譲与契約に解除権留保の特約を付することができる。
(所有権移転等)
第9条 譲与財産の所有権は、譲与契約締結の時から契約認可地縁団体に移転するものとする。
2 市は、前項に規定する所有権移転後、遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものとする。
3 移転登記手続に要する一切の費用は、契約認可地縁団体が負担するものとする。
(譲与の費用負担)
第10条 譲与に要する一切の経費は、契約認可地縁団体が負担するものとする。
(譲与財産の制限)
第11条 契約認可地縁団体は、譲与契約により譲受した財産(以下「譲受財産」という。)を善良な管理者の注意をもって維持管理するものとし、原則として譲与契約を締結した日から起算して10年間は、当該譲与の申請時に届け出た用途を変更することができないものとする。
2 契約認可地縁団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得なければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 譲受財産を申請当初の用途以外の目的に供するとき。
(2) 譲受財産を譲渡又は交換するとき。
(3) 譲受財産を貸付又は担保に供するとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則39・旧第13条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の野洲市地縁団体に対する普通財産の譲与に関する規則の規定は、施行日以後に新たに締結された普通財産の譲与契約について適用する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則35・一部改正)