○野洲市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月5日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援等サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切な事業の運営が確保できると認められる者にその運営の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発を行うとともに、当該生活支援等サービスの提供主体間におけるネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行うための生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、第4条に規定するコーディネート業務を実施するものとする。

2 コーディネーターは、次に掲げる要件に該当している者を基本とする。

(1) 地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供に実績のある者又はそれら支援等を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるもの

(2) 住民活動への理解があり、かつ、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や県が実施するコーディネーターの養成の研修を修了しているもの

(コーディネート業務)

第4条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げるコーディネート業務を実施するものとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な活動主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者間の情報共有とネットワーク化

(4) 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(5) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(6) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一

(7) ニーズとサービスのマッチング

(多様な担い手の育成)

第5条 市長は、コーディネーターと連携し、市民を主体とした地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等でボランティアを希望する者に対し、多様な生活支援等サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。

2 コーディネーターは、市及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。

(協議体)

第6条 市長は、コーディネーター、生活支援等サービスの提供主体等による定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

2 協議体は、行政機関、コーディネーターその他地域の実情に応じた者で構成し、市長は、必要に応じて協議体を設置するための研究会を設置するものとする。

3 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターとの連係及び協働

(2) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進(実態調査の実施、地域資源マップの作成等)

(3) 事業の実施に係る企画、立案及び方針の協議並びに策定(生活支援等サービスの担い手の養成に係る企画等を含む。)

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 情報交換及び協力依頼等の働きかけ

(6) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項に係る検討、協議及び調整

(運営の公正性及び中立性の確保)

第7条 第2条の規定により、事業の全部又は一部を受託した者(以下「運営者」という。)は、事業を実施するに当たって、公正性及び中立性を確保し、適正に事業を運営しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 運営者、コーディネーター、協議体の構成員その他事業の実施に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第9条 運営者は、事業の実施状況を定期的に市長へ報告するとともに、市長から必要な指示を受けるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年12月5日から施行する。

野洲市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月5日 告示第221号

(平成28年12月5日施行)