○野洲市農業の担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
平成28年11月1日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の担い手の育成・確保の取組及び農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、農業の担い手が農業経営の発展に意欲的に取り組むために必要な農業用機械・施設を導入等することに対し、市が支援することにより、次世代を担う農業経営の感覚に優れた農業の担い手の育成・確保を図るため、農業の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市農業の担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示18・一部改正)
(補助事業の区分等)
第2条 補助金の対象となる補助事業の区分、補助事業の内容及び対象経費、補助対象者並びに補助金額は、次の表に定めるとおりとする。
補助事業の区分 | 補助事業の内容及び対象経費 | 補助対象者 | 補助金額 |
1 融資主体型補助事業(実施要綱第3の1に規定する融資主体型補助事業をいう。以下同じ。) | 実施要綱別記第1の4(1)に規定する事業内容及び経費 | 実施要綱別記第1の4(1)イに規定する助成対象者の要件に該当する者 | 実施要綱別記第4の1(1)及び第4の2(3)の規定により算定した額 |
2 追加的信用供与補助事業(実施要綱第3の2に規定する追加的信用供与補助事業をいう。以下同じ。) | 実施要綱別記第1の4(2)に規定する事業内容及び経費 | 実施要綱別記第1の4(2)アに規定する助成対象者の要件に該当する融資機関及び農業信用基金協会(以下「基金協会」という。) | 実施要綱別記第4の1(2)の規定により算定した額 |
(経営体調書の提出)
第3条 融資主体型補助事業の適用を受けようとする者は、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(実施要綱別紙様式第1号別添2)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 融資主体型補助事業 農業の担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 追加的信用供与補助事業 農業の担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金交付申請書(様式第2号)
2 申請者は、前項各号に規定する交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 前項ただし書の規定に該当する場合において、当該補助金の交付決定前までに生じた損失等については、市は、一切その責めを負わない。
3 補助事業の実施者は、当該補助事業に着工したときは、速やかにその旨を農業の担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第7条 市長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、当該補助事業の実施者等に対して、当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は市の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく、補助目的の達成に支障がないと認められるものであって、補助事業の対象経費の全体及び各項目における30%以内の変更をいう。
(令4告示18・一部改正)
(竣工)
第9条 補助決定者は、補助事業が竣工した場合は、速やかにその旨を農業の担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により市長に届け出るものとする。
(1) 融資主体型補助事業 農業の担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)費補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 追加的信用供与補助事業 農業の担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金実績報告書(様式第9号)
2 第4条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを当該補助金の額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、農業の担い手確保・経営強化支援事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(令4告示18・一部改正)
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 補助決定者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助決定者は、補助事業に係る整備施設等について、財産管理台帳(様式第11号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、農業の担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(財産の処分に関する承認と通知)
第13条 市長は、補助決定者より前条に規定する承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、当該申請を承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。
(災害の報告)
第14条 補助決定者は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、農業の担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。
(検査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
付則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)
(令4告示18・一部改正)