○野洲市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成28年8月22日

訓令第12号

(設置)

第1条 企業の社会的責任としての公正な採用選考の実施や同和問題をはじめとする様々な人権課題についての研修の実施等を推進し、企業自らが主体的に人権尊重の視点を基にした活動の推進を図ることを目的に、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

(推進班の構成)

第2条 推進班は、次に掲げる者のうちから市長が推薦し、滋賀県商工観光労働部長の委嘱を受けた者をもって構成する。

(1) 市職員のうち専門員以上(環境経済部にあっては主査以上)の職位にある者

(2) その他市長が適当と認める者

(事業内容)

第3条 推進班は、市内事業所を計画的に訪問し、総合的な見地から次の事業を行う。

(1) 事業所内公正採用選考・人権啓発担当者設置の啓発を行うこと。

(2) 事業所の公正な採用選考システムの確立に向けて啓発を行うこと。

(3) 事業所の同和問題をはじめとする様々な人権課題の研修の推進について啓発を行うこと。

(4) 企業における人権尊重の取組の樹立及び推進について啓発を行うこと。

(5) その他企業の社会的責任としての事業活動について啓発及び情報交換を行うこと。

(訪問対象事業所)

第4条 市内事業所のうち、常時使用する従業員の数が10人以上の事業所を重点として行う。

(庶務)

第5条 推進班に係る庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進班の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月22日から施行する。

野洲市事業所内公正採用選考・人権啓発推進班設置要綱

平成28年8月22日 訓令第12号

(平成28年8月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年8月22日 訓令第12号