○野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

平成28年7月22日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症等によりひとりで外出した高齢者等が行方不明となった場合に、早期に当該高齢者等を発見し、及び保護するため、認知症等によりひとりで外出し行方不明になるおそれのある高齢者等に係る情報の事前登録並びに情報の管理及び保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3告示187・一部改正)

(情報の利用)

第2条 この告示により事前に登録された情報(以下「登録情報」という。)は、認知症等によりひとりで外出した高齢者等が行方不明となった場合その他の緊急時における支援を目的とした場合に限り利用することができるものとする。

(令3告示187・一部改正)

(実施主体)

第3条 この告示による情報の事前登録並びに情報の管理及び保護に関する業務の実施主体は、野洲市とする。

(登録対象者)

第4条 情報の事前登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項の規定による要介護の状態であると認定された者で、認知症等によりひとりで外出し行方不明になるおそれのあるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(令3告示187・一部改正)

(登録情報)

第5条 事前登録の対象となる情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象者の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、身体の特徴及び身体の状況

(2) 対象者の全身及び顔写真

(3) 次条第1項後段の規定により対象者に代わって申請した者の氏名、住所、連絡先及び対象者との関係(次号において「氏名等」という。)

(4) 前号に掲げる者以外の者で、緊急時の連絡先となることができる者の氏名等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(申請及び登録)

第6条 情報の事前登録を希望する対象者は、野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録申請書(様式第1号)に全身及び顔写真を添付し、市長に申請しなければならない。この場合において、当該対象者が認知症等により自らで申請することができないと市長が認めるときは、当該対象者の4親等以内の親族その他市長が適当と認める者が当該対象者に代わって申請することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、記載内容を確認し、情報の事前登録の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、その結果を野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録可否決定通知書(様式第2号)により対象者又は前項後段の規定により対象者に代わって情報の事前登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により情報の事前登録を可とすることの決定をしたときは、当該登録を決定した対象者の情報を野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録台帳に登録するものとする。

(令3告示187・一部改正)

(登録情報の外部提供)

第7条 市長は、関係機関に対する登録情報の外部提供が野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)第9条第1項第5号に該当するときは、当該関係機関に対し登録情報を提供することができるものとする。

(登録情報の変更)

第8条 登録申請者は、登録情報に変更が生じたときは、野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録変更届出書(様式第3号。以下「変更届」という。)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該登録情報を変更し、前条の規定により当該登録情報を提供した関係機関に当該登録情報の変更を通知するものとする。

3 市長は、情報の事前登録をした対象者の状況を年1回程度確認するものとする。

(令3告示187・一部改正)

(登録情報の抹消)

第9条 登録申請者は、登録情報を抹消する場合は、変更届により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による抹消の届出があったとき、又は情報の事前登録をした対象者が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、速やかに当該対象者の登録情報を抹消するとともに、第7条の規定により当該登録情報を提供した関係機関に対し、当該登録情報の抹消を通知するものとする。

3 前項の規定により登録情報の抹消の通知を受けた関係機関の長は、速やかに当該登録情報を抹消しなければならない。

(登録情報の管理及び保護)

第10条 第7条の規定により登録情報の提供を受けた関係機関の長(以下「登録情報保管者」という。)は、提供を受けた情報を適正に管理し、他に漏らすことのないようにしなければならない。

(登録情報の漏えいの報告)

第11条 登録情報保管者は、提供を受けた情報が漏えいしたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした登録情報保管者その他関係者から事情を聴取するとともに、当該情報の漏えいの経緯について調査するものとする。

(登録情報の廃棄等)

第12条 市長は、登録情報保管者が第2条第9条第3項第10条及び前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該登録情報保管者に対し、提供を受けた登録情報に係る全ての文書について、判読できないように必要な措置を講じさせた上で、当該文書を廃棄させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月22日から施行する。

(令和3年告示第187号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令3告示187・一部改正)

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(令3告示187・一部改正)

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(令3告示187・一部改正)

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野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

平成28年7月22日 告示第159号

(令和3年12月1日施行)