○野洲市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年7月14日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識の情報提供や、医療・介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的かつ包括的に支援を実施することにより、認知症になっても訪問支援対象者やその家族が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「訪問支援対象者」とは、市内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号に掲げる基準に該当し、野洲市認知症初期集中支援事業(以下「支援事業」という。)の利用に本人又はその家族が同意したものとする。

(1) 医療・介護サービスを受けていない者又は中断をしている者であって、次のいずれか1つでも該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスを中断している者

(2) 医療・介護サービスを利用しているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために苦慮している者

(支援チームの構成)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 専門職は、次の各号を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講した支援チーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない支援チーム員の支援事業への参加も可能とする。

3 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。ただし、専門医の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師を専門医に代わるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。

(2) 訪問支援対象者及びその家族に関する情報収集、訪問支援、アセスメント等の認知症初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(支援チーム員会議の開催)

第5条 訪問支援対象者に医療・介護サービスを円滑に導入するため、支援チーム員会議を開催する。

2 支援チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。

(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討する。

3 支援チーム員会議には、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医や介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 支援チームの設置及び活動状況並びに支援事業を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体の一体的な事業の推進・評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動に関すること。

3 検討委員会は、医療・保健・福祉に携わる者で構成する。

(守秘義務)

第7条 支援チーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、健康福祉部高齢福祉課及び地域包括支援センターにおいて処理する。

(令3告示18・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月14日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

野洲市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年7月14日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)