○野洲市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱

平成28年7月13日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食向け野菜の生産の現場において、子どもたちへの食育を推進するため、給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日付け滋食ブ第142号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において野洲市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条の補助金等交付申請書に添付する事業計画書の作成にあっては、県交付要綱別記様式第3号を使用するものとする。

(事業の変更)

第4条 規則第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が規則第7条に規定する申請をするときは、野洲市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項に定める期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第6条 規則第13条第3号に規定する書類は、県交付要綱別記様式第3号とし、実績報告の期日は、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月13日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業実施主体

補助率

(交付単価)

補助の対象となる経費

採択要件

給食用野菜を通じた食育推進事業

学校給食向け野菜の生産の現場において、子どもたちへの食育を推進する取組に対し助成を行う。

食育畑の推進

(1) 生産者組織等による農作業体験学習又は出前講座

(2) 給食側のニーズ(時期・品目)に応じた生産技術の習得

生産者組織等

定額

○新規(取組1年目)

1組織当たり

100,000円以内

※補助対象事業欄

(1)の事業

60,000円以内

(2)の事業

40,000円以内

○継続(取組2年目以降)

1組織当たり

70,000円以内

※補助対象事業欄

(1)の事業

50,000円以内

(2)の事業

20,000円以内

補助対象事業欄(1)及び(2)の事業の推進に係り必要な経費

補助対象事業欄(2)の事業は、補助対象事業欄(1)の事業と併せて実施すること。

(注) 生産者組織とは複数の生産者からなる組織であって、かつ、組織の規約があって構成員名簿が整備されている生産出荷組織及び農業協同組合をいう。

画像

野洲市給食用野菜を通じた食育推進事業費補助金交付要綱

平成28年7月13日 告示第155号

(平成28年7月13日施行)