○野洲市無料職業紹介所設置要綱

平成28年6月9日

告示第132号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育所及び市内の公設施設で放課後健全育成事業を実施する事業所(以下「市内保育所等」という。)に就労を希望する者(以下「求職者」という。)と必要な働き手を求める市内保育所等の事業者(以下「求人者」という。)の間における雇用関係の成立をあっせんすることにより、市内保育所等における保育及び教育の担い手を増やし、市内の待機児童(市内保育所等に入所申請をしているにもかかわらず、入所できない状態にある児童をいう。)の解消を図るとともに、求職者に就業の機会を提供し、誰もが活躍できる社会の実現を図るため、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づき、野洲市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。

(平28告示165・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野洲市三方よし人材バンク

野洲市小篠原2100番地1

(開所時間及び休所日)

第3条 紹介所の開所時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

2 紹介所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 金曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要と認めるときは、開所時間又は休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(所掌事務)

第4条 紹介所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求職者への職業相談及び職業指導に関すること。

(3) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(4) やすワーク、公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他職業紹介に必要な業務に関すること。

(取扱職種の範囲)

第5条 紹介所で取り扱う職種の範囲は、市内保育所等における保育士、幼稚園教員、保育補助者、栄養士、給食調理人、看護師、学童指導員等の子育て支援専門職とする。

(庶務)

第6条 紹介所の管理運営に関する庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、紹介所の管理運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年告示第165号)

この告示は、平成28年8月20日から施行する。

野洲市無料職業紹介所設置要綱

平成28年6月9日 告示第132号

(平成28年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年6月9日 告示第132号
平成28年8月19日 告示第165号