○野洲市COPD(慢性閉塞性肺疾患)検診実施要綱
平成28年5月26日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)(以下「COPD」という。)に関する正しい知識を普及させるとともに、COPD検診の受診促進を図り、住民が自身のCOPDの状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関を受診することにより、COPDによる健康障害を回避し、症状を軽減させ、又は進行を遅延させることを目的として市が行うCOPD検診(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、検診の実施年度の4月1日時点において市内に住所を有する者であって、当該検診の実施年度において満55歳、満60歳、満65歳、満70歳又は満75歳のいずれかの年齢に達するものとする。
(平30告示15・全改)
(検診の内容)
第3条 検診は、肺機能調査及び呼吸機能検査により行うものとする。
2 肺機能調査の内容は、自覚症状(喫煙歴含む。)の調査とする。
3 呼吸機能検査の内容は、問診及びスパイロメトリー検査とする。
(検診の実施方法)
第4条 市長は、検診の対象者に肺機能調査を行うに当たり、COPD検診質問票(様式第1号。以下「質問票」という。)を交付するものとする。
2 質問票の交付を受けた者であって、肺機能調査を希望するものは、質問票を市に提出するものとする。
3 市長は、提出された質問票の内容から、呼吸機能検査の実施が必要と判断される者がいる場合は、その者に対し、COPD検診受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
4 受診券の交付を受けた者であって、呼吸機能検査の受診を希望するものは、市が当該検査の実施を委託する市立野洲病院(以下「実施機関」という。)に当該検査を申し込むものとする。
(令3告示61・一部改正)
(呼吸機能検査の申込み)
第5条 受診券の交付を受けた者(以下「検査対象者」という。)が呼吸機能検査を受診しようとするときは、あらかじめ実施機関に対し、当該実施機関が定める方法により当該検査の受診の申込みを行うものとする。
(実施期間)
第6条 検診の実施期間は、通年とする。
(受診料の負担及び免除)
第7条 呼吸機能検査の受診者は、当該検査に要する費用の一部を野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)に基づいて負担するものとする。ただし、市長は、当該受診者が同規則第5条第1項の規定に該当すると認めたときは、受診料を免除することができる。
(結果の説明及び通知)
第8条 呼吸機能検査の結果について、実施機関は、検診票(野洲市控え)を使用して市に報告するとともに、検診結果票を市に提出するものとする。
2 前項の規定により報告を受けた市は、速やかに呼吸機能検査の受診者に対し、当該検診の結果を検診結果票により通知するものとする。
(事後指導)
第9条 市は、呼吸機能検査において「異常なし」と判定された者については、1年後の再検査を勧奨するとともに、その者が喫煙者である場合には、禁煙相談を案内する等必要な指導を行うものとする。
2 市は、呼吸機能検査において「要精検」と判定された者については、医療機関での受診を勧奨するとともに必要な指導を行うものとする。
(検診の検証等)
第10条 検診の実効性及び効率性の検証並びに評価等は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)別表第1に掲げる野洲市COPD検診運営委員会において行う。
(令5告示124・全改)
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第11条 実施機関の医師その他この告示による検診の関係者は、当該検診によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(令3告示61・旧附則・一部改正)
(令和3年度の特例)
2 令和2年度のCOPD検診の対象者は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により令和2年度に当該検診が受けられなかったため、第2条の規定にかかわらず令和3年度の対象者とみなして受診することができる。
(令3告示61・追加)
付則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第124号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示61・一部改正)
(令3告示61・一部改正)