○野洲市コラボにこにこ障害者歯科保健事業運営費補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者等の歯と口の健康づくりを推進し、かかりつけ歯科医での定期受診による健康管理の定着を図るため、市内の障害者通所施設で実施する集団歯科健診に必要な経費に対し、野洲市コラボにこにこ障害者歯科保健事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、湖南地域障害者通所施設歯科保健連絡会とし、補助金の額は、市内の障害者通所施設に派遣される歯科衛生士1人につき5,000円とする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項第4号の書類は、補助対象年度の前年度の歳入歳出決算書とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条の実績報告は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

この告示は、平成28年3月25日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

野洲市コラボにこにこ障害者歯科保健事業運営費補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第60号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月25日 告示第60号