○教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させる告示
平成28年3月31日
教育委員会告示第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを、市長部局の人権教育に係る事務を所管する職員をして補助執行させる。
(1) 地域社会における人権教育の推進及び関係事業の実施に関すること。ただし、学校での人権教育を除く。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
○教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させる告示
平成28年3月31日
教育委員会告示第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを、市長部局の人権教育に係る事務を所管する職員をして補助執行させる。
(1) 地域社会における人権教育の推進及び関係事業の実施に関すること。ただし、学校での人権教育を除く。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。