○野洲市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び第16条第1号において「法」という。)に基づき実施する人事評価を公平かつ適正に行うため、法に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した知識、技能、執務姿勢及びその他の行動事実を評価項目ごとに定める着眼点に基づき行う評価をいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標に対し、職務遂行の結果もたらされた実績に基づき行う評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第1条に規定する常時勤務する一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、被評価者が休職、育児休業、その他特段の事由により人事評価を行うことが困難と認められる場合は、人事評価を実施しないことができる。

(評価者等)

第4条 人事評価は、評価者が行う。

2 評価の客観性及び公平性を確保するために調整者を置く。

3 被評価者ごとの評価者、調整者及び決定者は、次の表の被評価者の欄の区分に応じて、それぞれ同表の評価者、調整者及び決定者の欄に定める者とする。

被評価者

評価者

調整者

決定者

専門員級以下職員

所属長(主席参事・参事・課長補佐・主席主幹・主幹)

次長

市長

課長補佐級

所属長

次長

市長

課長級

次長

政策監・部長

市長

次長級

政策監・部長

副市長・教育長

市長

部長級

副市長・教育長

市長

4 前項の区分によるもののほか、例外的な取扱いについては市長が別に定める。

(令5訓令16・一部改正)

(調整会議等の設置)

第5条 人事評価制度の円滑な運用と信頼性を確保するとともに、評価結果等の妥当性を検証し、全庁的調整を行うため調整会議及び水準確認会議を設けるものとする。

2 調整会議及び水準確認会議の組織及び運営は、別に定める。

(令5訓令16・一部改正)

(評価期間)

第6条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の構成)

第7条 人事評価は、能力評価及び業績評価により行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び技能労務職員においては、当分の間、業績評価を行わないことができる。

2 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において、職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型として別に定める評価項目の着眼点に照らして確認できた事実に基づき、当該評価項目に係る程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めさせ、当該目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

(令5訓令15・一部改正)

(能力評価の方法)

第8条 能力評価は、毎年1月1日を基準日としてその日が属する年度における被評定者の能力を別に定める能力評価シートを用いて評価者が評価するものとする。

2 前項の評価は、評価の結果を表示する5段階の評語(以下この項において「能力評語」という。)を付し、能力評語の結果により評価点を算出するものとする。この場合において、評価者は、能力評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(業績評価の方法)

第9条 被評価者は、年度当初に評価者と面談の上、当該評価期間において果たすべき業務及びその業務に係る目標水準を5段階の評語(次項において「目標水準評語」という。)により決定し、別に定める業務評価シートを作成するものとする。

2 業績評価は、毎年1月1日を基準日としてその日が属する年度における被評定者の業績を、前項の業務評価シートの目標水準評語に応じ、その達成度を評価する4段階の評語(以下この項において「達成度評語」という。)を付し、達成度評語の結果により評価点を算出するものとする。この場合において、評価者は、達成度評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(自己申告)

第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(調整者の役割)

第11条 調整者は、評価者による評価に不均衡が生じないよう評価水準の調整及び事実確認を担う。

2 調整者は、前項の評価水準の調整及び事実確認により評価者の評価が不均衡であると認めたときは、評価者に修正を指示するものとする。

(令5訓令16・全改)

(マネジメント・サポート制度)

第11条の2 所属長の職場運営をサポートするため、部下の視点による調査を実施し、所属長は、自身のマネジメントを部下がどのように見ているかを認識し、職場運営の改善及びより良い職場運営につなげることを目的として、マネジメント・サポート制度を行う。

2 調査の対象は所属長とし、調査実施者は直属の専門員及び主査とする。

3 その他マネジメント・サポート制度の実施に必要な事項は、別に定める。

(令5訓令16・追加)

(評価の決定)

第12条 市長は、能力評価及び業績評価の結果が適正であると認めたときは、これを承認し、評価を決定するものとする。

2 総合評価は、前項の規定により決定した能力評価及び業績評価の評点の合計評点を別に定める成績判定区分に従い、その結果に5段階の評語(全体評語)を付し、評価を決定するものとする。

(評価結果の開示)

第13条 被評価者の能力評価及び業績評価の結果は、前条第1項の規定による決定が行われた後に、当該被評価者に開示するものとする。

2 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(評価記録の保管)

第14条 評価記録は、第12条の規定により評価が決定された日の翌日から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価の特例)

第16条 次に掲げる職員の人事評価は、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(1) 法第39条の規程に基づき、長期間の派遣研修を受けている職員

(苦情への対応)

第17条 第13条第1項の規定により開示された評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談手続きを定め、及び苦情処理委員会を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の提起に基づき、当該被評価者の調整者が対応するものとする。

3 苦情相談においてもなお解決できない場合は、苦情処理委員会で調査をするものとする。

4 苦情処理委員会の組織及び運営は、別に定める。

(令5訓令16・一部改正)

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(野洲市職員の人事評価に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の野洲市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)