○野洲市道路反射鏡設置要綱

平成28年3月23日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、道路反射鏡の設置等に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び里道をいう。

(2) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。

(設置場所)

第3条 道路反射鏡を設置する場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) 道路の湾曲部又は屈曲部において、前方の見通しが悪い場所

(2) 信号機が設置されていない交差点で、他の道路との交差箇所の隅切りが3メートル未満であり、かつ、左右の見通し又は片方の見通しが悪い場所

(3) 法令等の規定により一時停止及び徐行義務のない交差点で、見通しの悪い場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が、特に設置の必要があると認める場所

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場所は、原則として道路反射鏡を設置しない。

(1) 私有地の出入りのための場所

(2) 一時的に見通しの悪い場所

(3) 市道及び里道とその他の道路との交差部で、主として当該その他の道路の通行のために必要であると認められる場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が、物理的に設置が困難と判断する場所

3 道路反射鏡の設置場所は、公有地とする。ただし、公有地以外の土地の所有者から当該土地に道路反射鏡を長期間設置すること及び当該設置に係る土地の使用は無償とすることについて承諾を得た場合は、この限りでない。

(設置要件)

第4条 道路反射鏡の設置の要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 車両及び歩行者等の通行に支障がないこと。

(2) 信号機及び道路標識の妨げとならないこと。

(設置方式)

第5条 道路反射鏡の設置方式は、独立式又は共架式とする。

(留意事項)

第6条 市長は、道路反射鏡の設置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、車両が安全に走行するために必要な距離を見通すことができる等の設置効果が十分に得られること。

(2) 設置場所における近隣住民の理解と了解があること。

(設置の申請)

第7条 道路反射鏡の設置を要望する場合は、設置を要望する場所の自治会長が道路反射鏡設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、設置場所に民地が隣接する場合は、道路反射鏡設置同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請において、第3条第3項ただし書の規定により公有地以外に道路反射鏡を設置する場合は、道路反射鏡設置に伴う土地無償使用承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(申請に対する措置)

第8条 前条第1項の規定による申請があった場合、市長は、速やかに設置の可否を決定し、道路反射鏡設置決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った自治会長に通知するものとする。

(維持管理)

第9条 市長は、予算の範囲内で道路反射鏡を設置し、及び維持管理するものとする。

2 市長は、市以外の者が設置した道路反射鏡であっても、現に公共の用に供され、かつ、市において管理することが合理的であると認める場合は、その維持管理を行うものとする。

3 故意又は過失により道路反射鏡を滅失し、又は損壊させた者は、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(撤去及び移設)

第10条 市長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第3条第1項に規定する設置基準に該当しなくなったと認めるとき、又は第4条に規定する設置要件を満たさなくなったと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。

2 市が管理する道路反射鏡を市以外の者の希望により移設する場合は、当該移設を希望した者が責任を持って移設しなければならない。ただし、市長が当該移設に関し特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第3条第3項ただし書の規定により設置した道路反射鏡について、撤去の必要が生じたときは、市の負担によりこれを撤去し、原状に回復するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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野洲市道路反射鏡設置要綱

平成28年3月23日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)