○野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例

平成28年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)に定める病院事業を行う施設の整備及び市による円滑な運営に必要な資金を積み立てるため、野洲市立病院の整備及び運営に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例30・令4条例24・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する設置目的に沿う寄附金を含め、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の病院事業を行う施設の整備及び運営に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平28条例30・令4条例24・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月2日以後の規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第39号で令和4年12月22日から施行)

野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例

平成28年3月28日 条例第4号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第30号
令和4年8月17日 条例第24号