○野洲市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審理員 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により指名された者をいう。

(2) 審査庁 法第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(法第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。

(手数料の額)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表第1に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 野洲市行政不服審査会(次項において「審査会」という。)は、法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。

5 野洲市個人情報保護審査会条例(令和5年野洲市条例第2号)第1条に規定する野洲市個人情報保護審査会に関する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「野洲市行政不服審査会(次項において「審査会」という。)」とあるのは「野洲市行政不服審査会(次項において「審査会」という。)又は野洲市個人情報保護審査会」と、第3項中「審査会」とあるのは「審査会若しくは野洲市個人情報保護審査会」とする。

(令5条例3・一部改正)

(送付による交付)

第6条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該審査請求人等は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元条例3・令2条例4・一部改正)

交付の方法

手数料の額

備考

1 対象書面等を複写機により用紙(A0までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2の大きさのものにあっては40円、A1の大きさのものにあっては80円、A0の大きさのものにあっては100円)

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 対象書面等を複写機により用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 対象電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 対象電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

5 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項から4の項までに掲げるいずれかの交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


備考

1 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

2 この表において「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

別表第2(第3条関係)

(令元条例3・令2条例4・一部改正)

交付の方法

手数料の額

備考

1 対象主張書面等を複写機により用紙(A0までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2の大きさのものにあっては40円、A1の大きさのものにあっては80円、A0の大きさのものにあっては100円)

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 対象主張書面等を複写機により用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 対象電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 対象電磁的記録に記録された事項を用紙(A3までの大きさのものに限る。)の片面又は両面にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

5 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項から4の項までに掲げるいずれかの交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


備考

1 この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同項に規定する電磁的記録をいう。

2 この表において「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

野洲市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第3号
令和元年7月1日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第3号