○野洲市入札結果等の公表に関する要綱

平成28年3月8日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、市が行う委託契約(建設工事に関する測量、調査、設計及び監理の業務を除く。以下同じ。)、物品の売買契約及び賃貸借契約(以下「委託契約等」という。)に係る入札結果等を公表することにより、入札及び契約の透明性の向上と公正の確保を図ることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、競争入札及び随意契約による委託契約等とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第1号、第3号及び第4号の規定による随意契約は除く。

(契約内容の公表)

第3条 野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)第2条第4号に規定する主務課長は、前条による契約を締結したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる契約にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。

(1) 一般競争入札若しくは指名競争入札に付した契約又は令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約した契約

 入札日時

 契約担当課

 件名

 場所

 概要

 履行期間

 契約方法

 予定価格(税抜)

 最低制限価格

 入札者の名称及び金額

 契約の相手方の名称及び住所

 契約締結日

 契約金額(税込)

(2) 随意契約(前号に掲げるものは除く。)

 契約担当課

 件名

 場所

 概要

 契約年月日

 契約期間

 契約金額(税込)

 契約の相手方の名称及び住所

 契約の相手方の選定理由

 根拠規定

(公表の方法)

第4条 前条に規定する契約内容の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページに掲載する方法

(2) 契約担当課の窓口で閲覧に供する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

野洲市入札結果等の公表に関する要綱

平成28年3月8日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月8日 告示第35号