○野洲市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月4日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、家族等からの産後の援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の軽減を目的として実施する野洲市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業を医療機関等に委託して実施するものとする。

3 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託機関」という。)の施設において実施するものとする。

4 受託機関は、滋賀県が定める滋賀県産後ケア事業実施要領及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準に適合している機関であり、かつ、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師又は看護師(24時間1名以上が常駐するものとする。)を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、母乳育児並びに育児指導及び相談を行う体制が確保できること。

(2) 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。

(3) 事業の利用者に対する食事の提供ができること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 事業の実施に関し市と連携及び調整を行うことができること。

(令4告示195・一部改正)

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない母親(流産又は死産を経験した女性を含む。以下同じ。)及び乳児とし、そのうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられないものであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後に心身の不調がある者

(2) 母親に強い育児不安等がある者

(3) その他特に支援が必要と認められる者

(令4告示195・全改)

(事業内容)

第4条 市長は、妊娠から出産・育児までの切れ目のない育児支援として、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める指導等を行うものとする。

(1) 宿泊サービス

母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 通所サービス

母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳指導

(4) 乳児の発育、発達等のチェック及び育児方法の指導

(5) その他必要な保健指導及び育児相談

(6) 産婦への食事の提供

(利用日数)

第5条 宿泊サービス又は通所サービスの利用日数は、原則として併せて7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、更に7日を限度として延長することができる。

(サービスの実施時間)

第6条 宿泊サービスの実施時間は、原則として利用者の利用開始時刻から24時間以内を1日とする。

2 通所サービスの実施時間は、原則として利用者の利用開始時刻から8時間以内とする。

(平30告示66・全改)

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)又は野洲市産後ケア(グリーフケア)事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び申請日の属する年度(4月又は5月に事業の利用を申請する場合は、当該申請日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税の世帯については、それを証する書類を提出しなければならない。

3 前項の書類は、市が関係機関へ調査することについて申請者が同意している場合は提出を不要とする。

(令4告示22・令4告示195・一部改正)

(利用承認及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、並びに利用の適否を審査し、及び決定するものとする。この場合において、市長は、事業の利用の承認を決定した場合は野洲市産後ケア事業利用承認通知書(様式第3号)により、不承認を決定した場合は野洲市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 産科医療機関等が、産婦に対し出産退院後の在宅生活において育児不安等で養育上の支援が特に必要と認めたときは、市長は、診療情報提供書又はこれに代わる書面等の提出を産科医療機関等に求め、審査資料とすることができる。

3 市長は、第1項の規定に基づき利用を承認した場合、野洲市産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)により速やかに受託機関に事業の利用を依頼するものとする。

4 受託機関は、サービス開始前にサービスの利用を承認された申請者に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

(令4告示22・令4告示195・一部改正)

(事業に要する費用及び自己負担額)

第9条 事業に要する1日当たりの費用は、別表に定めるとおりとする。

2 利用者は、別表のサービスの種別ごとに、同表の利用者の属する世帯の区分に応じ、同表に定める自己負担額を負担しなければならない。

3 前項の自己負担額は、受託機関の請求に基づき、利用者が直接当該受託機関に支払うものとする。

(利用の変更)

第10条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は、利用開始日の3日前の正午までに、受託機関に連絡しなければならない。なお、利用中において期間の短縮及び延長等を行う場合は、速やかに受託機関に連絡するものとする。

2 変更の連絡を受けた受託機関は、速やかに野洲市産後ケア事業利用変更報告書(様式第6号)により、市長に連絡するものとする。

(平30告示66・令4告示22・一部改正)

(利用承認の取消し)

第11条 市長は、利用者の育児環境が変化したとき、又は利用者が虚偽の申請に基づき利用の承認を受けたことが判明したときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、野洲市産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第7号)により速やかに当該利用の承認を取り消された利用者に通知するものとする。

(令4告示22・一部改正)

(実施結果の報告)

第12条 受託機関は、利用者に対するサービスを終了したときは、野洲市産後ケア事業実施結果報告書(様式第8号)により、市長に報告するものとする。

2 受託機関は、利用者に対するサービス終了後も継続的に当該利用者に対する支援が必要と判断するときは、市その他の関係機関と情報交換等を行い、連携するものとする。

(令4告示22・一部改正)

(委託料の請求)

第13条 委託料は、別表のサービスの種別ごとに、同表の事業に要する費用から同表の利用者の属する世帯の区分に応じた自己負担額を控除した額とする。

2 受託機関は、野洲市産後ケア事業委託料請求書(様式第9号)に野洲市産後ケア事業月別利用報告書(様式第10号)を添えて、サービスを実施した翌月の10日までに市長に請求するものとする。

(令4告示22・一部改正)

(委託料の支払)

第14条 市長は、前条第2項の規定による委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、別途締結する委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第118号)

この告示は、平成29年7月25日から施行する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第195号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令4告示22・一部改正)

サービスの種別

事業に要する費用

(1日当たり)

利用者の属する世帯の区分

自己負担額

(1日当たり)

宿泊サービス

32,000円

市町村民税課税世帯

6,000円

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

通所サービス

16,000円

市町村民税課税世帯

3,000円

市町村民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

(平30告示66・令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・追加)

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(平30告示66・一部改正、令4告示22・旧様式第2号繰下)

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(令4告示22・旧様式第3号繰下)

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(令4告示22・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示195・一部改正)

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(令4告示22・旧様式第5号繰下)

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(令4告示22・旧様式第6号繰下)

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(令4告示22・旧様式第7号繰下)

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(平29告示118・全改、令4告示22・旧様式第8号繰下、令4告示195・一部改正)

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(令4告示22・旧様式第9号繰下・一部改正)

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野洲市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月4日 告示第30号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月4日 告示第30号
平成29年7月25日 告示第118号
平成30年3月30日 告示第66号
令和4年3月7日 告示第22号
令和4年12月28日 告示第195号