○野洲市母子健康手帳交付要綱

平成27年12月28日

告示第198号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠の届出及び法第16条の規定による母子健康手帳の交付について必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第3条 母子健康手帳の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、市長は、前条の届出をした者に対して、法第16条の規定により母子健康手帳を交付するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(交付の時期)

第4条 母子健康手帳は、妊娠の届出の際に交付するものとする。

(母子健康手帳の追加交付)

第5条 母子健康手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を妊娠したときは、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

(母子健康手帳の再交付)

第6条 母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳の記録に係る面に記載すべき余白がなくなったとき、又は当該母子健康手帳を紛失し、若しくは著しく損傷したときは、母子健康手帳再交付申請書(様式第2号)を市長に提出して、母子健康手帳の再交付を受けることができる。

(母子健康手帳交付台帳)

第7条 市長は、母子健康手帳の交付、追加交付及び再交付の状況を明らかにするため、母子健康手帳交付台帳(追加交付・再交付)(様式第3号)を備えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、母子健康手帳の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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野洲市母子健康手帳交付要綱

平成27年12月28日 告示第198号

(平成28年1月1日施行)