○新・野洲クリーンセンター施設整備に係る大篠原地域農業用水補完的施設整備費補助金交付要綱
平成27年12月28日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、新・野洲クリーンセンターの整備計画に関連して市が作成した新・野洲クリーンセンター更新整備に係る要望事業実施計画書(平成24年9月15日付け野ク第159号通知)のうち、大篠原4池(新池、西池、東池及び蛙不鳴池の4池をいう。)の浚渫工事の代替事業として市及び大篠原自治会(以下「自治会」という。)が実施する農業用水補完的施設整備事業に係る自治会の事業費負担に対し、予算の範囲内において新・野洲クリーンセンター施設整備に係る大篠原地域農業用水補完的施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会の要望に基づき、野洲川下流土地改良区が大篠原地域で実施する土地改良施設維持管理適正化事業のうち、揚水ポンプの修繕に係る事業又は農業水路等長寿命化事業のうち揚水機場の更新に係る事業とし、実施箇所1箇所につき1回限りとする。
2 補助事業の実施箇所は、大篠原地域の第1揚水機場、第2揚水機場及び第3揚水機場とする。
(令2告示131・一部改正)
(交付年度)
第3条 補助金は、補助事業が実施された年度に交付する。
(補助金額及び交付限度額)
第4条 補助金の額は、補助事業が実施された場合において、当該補助事業に対して自治会が負担する賦課金等の合計額の2分の1の額とし、その総額は、次に掲げる補助事業の区分に応じ当該各号に掲げる額を限度とする。
(1) 土地改良施設維持管理適正化事業 実施箇所1箇所につき1,000,000円
(2) 農業水路等長寿命化事業 実施箇所1箇所につき2,000,000円
(令2告示131・一部改正)
(令2告示131・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
付則(令和2年告示第131号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
(令2告示131・旧別記様式・一部改正)
(令2告示131・追加)