○野洲市通学路交通安全対策推進会議設置要綱

平成27年9月28日

教育委員会告示第23号

(設置)

第1条 市内通学路における児童及び生徒(それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)の安全を確保するために必要な事項について検討するため、野洲市通学路交通安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(平30教委告示15・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 通学路における交通安全の点検に関すること。

(2) 通学路の危険箇所における交通安全対策の検討に関すること。

(3) 野洲市通学路交通安全プログラムの見直し及びその反映に関すること。

(4) 通学路における交通安全対策事業の実施、進捗管理及び効果の検証に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、通学路における安全の確保に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議の委員の定員は35人以内とし、次に掲げる者で構成し、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所員

(2) 滋賀県守山警察署員

(3) 滋賀県南部土木事務所員

(4) (教育委員会を含む。)の職員

(5) 野洲市立小学校の代表者

(6) 野洲市立中学校の代表者

(7) 野洲市の小学校区の自治連合会の代表者

(8) 野洲市立小学校の児童の保護者の代表者

(9) 野洲市立中学校の生徒の保護者の代表者

(10) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(平30教委告示15・令5教委告示23・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱又は任命の日から、当該委嘱又は任命の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29教委告示7・一部改正)

(委員長)

第5条 推進会議に委員長を置き、教育部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育部次長がその職務を代理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、委員の代理の者が推進会議に出席することを認めることができる。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる委員のうちから必要な委員を招集し、部会を設けることができるものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年教委告示第15号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年教委告示第23号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし第3条第4号の改正規定は、令和5年8月1日から施行する。

野洲市通学路交通安全対策推進会議設置要綱

平成27年9月28日 教育委員会告示第23号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
未施行情報
沿革情報
平成27年9月28日 教育委員会告示第23号
平成29年6月1日 教育委員会告示第7号
平成30年6月1日 教育委員会告示第15号
令和5年7月20日 教育委員会告示第23号