○生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱要綱
平成27年12月17日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人保護に関する通知」という。)に基づき、生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関して、関係法令等に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(措置の取扱い)
第2条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人に対し、外国人保護に関する通知に基づく保護(以下「通知に基づく保護」という。)を行う場合は、日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じ、保護の措置を行うものとする。
(適用対象者)
第3条 通知に基づく保護の対象者及び照会は、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)のうち、「外国人保護の適用対象と実施責任」の問答の示すところによる。
(承諾書の徴取)
第4条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人から、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく保護の申請の意思があった場合は、通知に基づく保護の取扱いとなることを説明する。
2 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人から、通知に基づく保護の申請を受理する場合は、前項の取扱いについて確認した旨の承諾書を徴取する。
3 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人と生計を一にする日本国民が存在し、当該日本国民から法に基づく保護の申請を受理し、同一世帯と認定する場合であっても、当該外国人に対しては、通知に基づく保護を適用することを説明し、承諾書を徴取する。
(不服申立ての教示)
第5条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人に対して通知に基づく保護を行う場合、法に基づき不服申立てをすることができる旨等の教示はしないものとする。ただし、生活に困窮する外国人を同一世帯と認定する日本国民が存在し、当該日本国民に対し法に基づく保護を適用する場合には、当該日本国民に対し教示するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。