○野洲市債権管理審査会運営規程

平成27年12月8日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市債権管理条例施行規則(平成27年野洲市規則第14号)第14条第3項の規定に基づき、野洲市債権管理審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、野洲市債権管理条例(平成26年野洲市条例第25号)第7条に規定する非強制徴収公債権及び私債権並びにこれに係る延滞金又は遅延損害金その他の徴収金の全部又は一部の放棄の可否について審査するものとする。

(平30訓令15・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、審査会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

5 会長は、特別な理由があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

6 審査する債権に関する説明は、当該債権の移管前の内容にあっては所管課長等が、移管後の内容にあっては納税推進課長が行うものとする。

(委員の除斥)

第5条 会議に付議された債権に関し、直接に利害関係を有する委員は、会議に出席することができない。ただし、会長の同意があったときは、この限りでない。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部納税推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成27年12月8日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

野洲市債権管理審査会運営規程

平成27年12月8日 訓令第8号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月8日 訓令第8号
平成30年12月27日 訓令第15号