○野洲市休日救急歯科診療在宅当番医制事業補助金交付要綱

平成27年11月25日

告示第174号

(趣旨)

第1条 市長は、草津市、栗東市、守山市及び野洲市(以下「湖南4市」という。)における年末年始の歯科救急患者の医療を確保するため、予算の範囲内において休日救急歯科診療在宅当番医制事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、毎年12月30日から翌年1月3日までの間のそれぞれの日において、一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会に所属する歯科医師が、当番制により、その開設する歯科医院を臨時に開院し、歯科診療を行う事業(以下「休日救急歯科診療在宅当番医制事業」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、湖南4市が応分の額を交付するものとし、その額は次の算式により算定した額(1,000円未満の端数は、湖南4市で調整)とする。

210,000円×(休日救急歯科診療在宅当番医制事業を実施する年度の前年度の10月1日における野洲市の住民基本台帳人口÷同日における湖南4市の住民基本台帳人口の合計)

(交付申請)

第5条 交付対象者は、規則第3条に定めるところにより、補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添えて、休日救急歯科診療在宅当番医制事業を行う年度の属する11月末日までに市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第6条 交付対象者は、補助金の交付の決定を受けた後において前条の事業計画書によって届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

2 交付対象者は、補助金の交付の決定を受けた後において休日救急歯科診療在宅当番医制事業の全部若しくは一部を中止し、又は休日救急歯科診療在宅当番医制事業を廃止しようとするときは、その旨及びその理由をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第7条 交付対象者は、規則第13条に定めるところにより、補助事業等実績報告書に取扱患者数調書(様式第2号)を添えて、休日救急歯科診療在宅当番医制事業を行った年度の2月10日までに市長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第8条 交付対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該交付を受けた休日救急歯科診療在宅当番医制事業の実施に係る関係書類を5年間保管するものとし、市長の請求を受けたときは、速やかにこれを提示し、又は提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。

2 平成27年度に行う休日救急歯科診療在宅当番医制事業に係る補助金の交付申請については、第5条中「11月末日」とあるのは、「12月25日」と読み替えるものとする。

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野洲市休日救急歯科診療在宅当番医制事業補助金交付要綱

平成27年11月25日 告示第174号

(平成27年12月1日施行)