○野洲市妊産婦支援事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に定める妊産婦をいう。以下同じ。)及びその家族(以下これらを「妊産婦等」という。)に対して、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を実施するため、野洲市妊産婦支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、妊産婦等とする。

2 前項に規定する者のほか、市長は、必要と認めるときは、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者とすることができる。

(業務内容)

第3条 市は、事業として、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。

(3) 心身の不調、育児不安等により手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定に関すること。

(4) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する医療機関、健康福祉部家庭児童相談室、野洲市子育て支援センターその他関係機関のネットワークづくりに関すること。

(5) 妊産婦等に対する妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の構築に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項

(職員の配置)

第4条 市長は、事業の実施に当たり、保健師、助産師等の母子保健事業に関し専門的な知識を有する者を配置するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

野洲市妊産婦支援事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第165号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年10月1日 告示第165号