○野洲市立幼稚園における所属地域外就園に関する要綱
平成27年8月24日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市立学校の通学区域等に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第4条第2項ただし書に規定する所属地域外の幼稚園への就園に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則第4条第2項のただし書に該当するとき)
第2条 規則第4条第2項ただし書の規定による野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該幼稚園の運営に支障がないと認めるときは、次のいずれにも該当するときとする。
(1) 幼児及びその保護者(以下「保護者等」という。)が就園を希望する幼稚園の定員に余裕があるとき。
(2) 保護者等が就園を希望する幼稚園に、当該就園に対応できる必要かつ十分な職員が配置されているとき。
(3) 保護者等が就園を希望する幼稚園の駐輪場又は駐車場に余裕があるとき(保護者等が交通用具を使用する場合に限る。)。
(4) 保護者等が就園を希望する幼稚園への通園時の安全が確保できるとき。
2 規則第4条第2項ただし書の規定による教育委員会が当該保護者等に対し教育的配慮又は子育て支援が必要と認めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 就園を希望する幼児が、養護教諭が配属されている幼稚園でなければ対応できない者であるとき。
(2) 就園を希望する幼児が、特別な支援が必要な者であって、かつ、支援加配の職員の配置が決定されている者であるとき。
(3) 保護者の就労状況の変化により、こども園の長時部(こども園における保育園をいう。)から短時部(こども園における幼稚園をいう。)へ転園するとき。
(4) 通園状況により、隣接する学区への就園が適当であると判断されるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に教育的配慮又は子育て支援が必要と判断したとき。
3 規則第4条第2項ただし書の市外に居住する特別な事由は、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 家庭的な事情により、市内に居住することが困難な場合
(2) 幼児の保護のため、市内に居住することが困難な場合
(3) 地震、水害、火災その他の災害により、市内に居住することが困難な場合
(4) 東日本大震災により野洲市に避難し、かつ被災地で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する支給認定を受ける場合
2 教育委員会は、市外に居住する保護者等の就園の承諾にあっては、あらかじめ施設設置者と協議をしなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(幼稚園就園に係る準備行為)
2 平成28年4月1日以降の幼稚園への就園に必要な手続その他の準備行為は、前項に掲げる施行の日前においても行うことができる。
付則(令和3年教委告示第21号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(令3教委告示21・一部改正)