○野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年9月18日

告示第161号

(趣旨)

第1条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、市が教育・保育給付認定を行った保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する認定を受けた保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難であるものの子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下これらを「特定教育・保育等」という。)の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等及び施設等利用給付認定保護者が支払うべき副材料費に要する費用(以下これらを「実費徴収額」という。)の一部に対し、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もってその健やかな成長を支援することを目的として、予算の範囲内において野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令元告示110・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、教育・保育給付認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者

2 次条第2号に掲げる補助金の交付の対象となる者は、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援の提供者に対して食事の提供に係る副食材料費に要する費用を支払う施設等利用給付認定保護者であって、第1号第3号若しくは第4号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合計額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者

(令元告示110・全改)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は次の各号に掲げる実費徴収額とし、補助金の額は当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が日用品・文房具等の購入に要する費用(野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第4号)第13条第4項各号及び第43条第4項各号に掲げる費用に限る。) 1人当たり月額2,500円

(2) 施設等利用給付認定保護者が副食材料費に要する費用 1人当たり月額4,700円

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める実費徴収額 市長が別に定める額

(令元告示110・令5告示126・一部改正)

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、次条の規定による申請があった日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、申請年度の3月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する補助対象者であることを証する書類

(2) 第3条に規定する実費徴収額を支払ったことを証する書類

(令元告示110・一部改正)

(実績報告)

第6条 前条第2号に規定する実費徴収額を支払ったことを証する書類の提出があった場合は、規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第14条に規定する補助金等の額の確定は、規則第6条に規定する補助金等の交付の決定によりなされたものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年9月18日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和元年告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条の規定に該当する者については、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間の改正前の第3条に規定する補助対象経費に関し、改正前の野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金を交付するものとする。

(令和5年告示第126号)

この告示は、令和5年9月1日から施行し、改正後の野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

野洲市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年9月18日 告示第161号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年9月18日 告示第161号
令和元年10月1日 告示第110号
令和5年8月25日 告示第126号