○野洲市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施要綱

平成27年8月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第2項の障害児(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第3号の障害児を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、市が障害者総合支援法に基づく障害児特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の例による。

(事業内容)

第3条 市が行う障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「児童相談支援事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援

(2) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援

(3) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める相談支援事業

(平30告示62・一部改正)

(事業所)

第4条 児童相談支援事業を行う事業所は、野洲市児童相談支援事業所(以下「事業所」という。)とする。

(職員等)

第5条 事業所に管理者、相談支援専門員その他必要な職員を置く。

2 管理者は、児童相談支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 相談支援専門員は、障害児のサービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成その他児童相談支援事業に関する事務を行う。

(開所時間)

第6条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(対象者)

第8条 児童相談支援事業を利用することができる者は、障害者総合支援法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を申請した障害児及び児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を申請した障害児とする。

(利用申請)

第9条 児童相談支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な確認を行い、利用の可否を決定し、申請者に対し、野洲市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の決定通知書の交付を受けた者が児童相談支援事業を利用する場合は、別に定める利用契約を市長と締結しなければならない。

(終了届)

第11条 前条第2項による利用契約者が、児童相談支援事業の利用を終了しようとするときは、野洲市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業利用終了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第12条 児童相談支援事業の利用に係る利用者負担の額は、無料とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、児童相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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野洲市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施要綱

平成27年8月1日 告示第143号

(平成30年4月1日施行)