○野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成27年7月27日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市立保育所(以下「保育所」という。)に通所する児童が保育中に微熱等により体調不良となった場合に、保育所において緊急的な対応を図ることにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的として、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に定める病児保育事業として行う野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は、市長が指定する保育所内で実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市長が指定する保育所に通所しており、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。

(対象疾患)

第4条 この事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常り患する疾患とする。

(実施要件)

第5条 この事業は、次に掲げる実施要件により行うものとする。

(1) 対象児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置すること。

(2) 預かることのできる対象児童の人数は、看護師等1人に対して2人程度とすること。

(3) この事業の実施場所は、保育所等の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所とすること。

(利用日)

第6条 この事業の利用日は、保育中の児童が体調不良となった当日とする。この場合において、事業の実施時間は、保護者が迎えに来るまでの間とする。

(利用料)

第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(報告)

第8条 この事業を実施する保育所は、事業の実施状況について、野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)実施状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

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野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成27年7月27日 告示第136号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年7月27日 告示第136号