○野洲市創業者支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における新たな事業の創出を促進し、市内の産業の振興を図るため、野洲市商工会が行う女性の創業者支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市創業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、野洲市商工会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 女性の創業者育成促進に寄与する事業
(2) 女性の創業者育成支援に寄与する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、女性の創業者支援事業として市長が適当と認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、野洲市商工会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において市長が認めた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受ける場合は、規則第3条の補助金等交付申請書を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。