○野洲市子育て家族のための健康づくり事業費補助金交付要綱
平成27年5月15日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市に居住する子育て家族の健康づくりの支援を図るため、野洲市健康推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)が行う活動に係る経費に対し、野洲市子育て家族のための健康づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる経費、補助基本額及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受ける場合は、規則第3条の補助金等交付申請書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に書面にその旨の理由を付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(帳簿等の整備)
第7条 連絡協議会は、補助事業の経理について、その内容を証する関係書類を整備するとともに、その収支を明らかにした資料を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年5月15日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
子育て家族のための健康づくり事業を実施するために必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 | 平成27年度は500,000円、平成28年度から平成31年度までは300,000円を限度とする。 | 10/10 |