○野洲市学習・生活支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮世帯で育つ子どもの貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、当該子どもの学習の援助、当該子ども及び当該子どもの保護者等に対する学習環境、生活習慣及び育成環境の改善に関する相談その他必要な施策を講ずることにより、生活環境の整備と教育の機会の均等を図り、もって全ての子どもが夢と希望を持って成長していける社会を実現するために実施する野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号。以下「規則」という。)第3条第1項第3号の子どもの学習・生活支援事業(以下「学習・生活支援事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示31・全改、令3告示99・一部改正)

(対象者)

第2条 学習・生活支援事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する子どもであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校に在学する者で次のからまでのいずれかに該当するもの

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当を受給している世帯に属する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定するいずれかの保護を受給している世帯に属する者

 その他市長が必要と認める者

(2) 高校に在学する者で次の又はに該当するもの

 中学校在学中に学習・生活支援事業を利用したことがある者であって中学校を卒業したもの

 その他市長が必要と認める者

(平31告示31・全改、令3告示99・一部改正)

(事業の内容及び支援の方法)

第3条 学習・生活支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習機会の提供

(2) 将来の職業選択において有用となる取組

(3) その他必要な生活支援

2 学習・生活支援事業による支援の方法は、対象者の状況に合わせて決定するものとする。

(平31告示31・一部改正)

(利用の申込み)

第4条 学習・生活支援事業を利用しようとする対象者は、野洲市学習・生活支援事業利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平31告示31・全改)

(費用)

第5条 学習・生活支援事業の費用は、無料とする。

(平31告示31・一部改正)

(支援の連携)

第6条 学習・生活支援事業は、規則第3条第1項第1号の規定により実施する生活困窮者等自立相談支援事業と連携して行うものとする。

(平31告示31・全改)

(運営協議会)

第7条 学習・生活支援事業の実施に際しては、包括的な支援体制を構築し、幅広く関係部局と連携するため、野洲市学習・生活支援事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を開催するものとする。

(平31告示31・一部改正)

(運営協議会の組織)

第8条 運営協議会は、総括者及び別表に掲げる機関又は団体に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 総括者は、市民部市民生活相談課長をもって充てる。

3 総括者に事故があるとき又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

(平31告示31・追加)

(会議)

第9条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、総括者が招集する。

2 総括者は、必要があると認めるときは、会議の構成員を選定することができる。

3 総括者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(平31告示31・追加)

(秘密の保持)

第10条 総括者、構成員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平31告示31・追加)

(事務局)

第11条 運営協議会の事務を処理するため、市民部市民生活相談課に事務局を置く。

(平31告示31・追加)

(留意事項)

第12条 学習・生活支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 学習・生活支援事業の利用者の個人情報を収集、利用及び提供するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)その他個人情報の保護に関する法令を遵守すること。

(2) 学習・生活支援事業の実施に携わる者が、業務上知り得た情報を漏らさないように対策を講じること。

(平31告示31・旧第8条繰下・一部改正、令5告示46・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、学習・生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示31・旧第9条繰下・一部改正)

この告示は、成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第66号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第178号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の日の前日までに、改正前の野洲市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年告示第99号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31告示31・全改)

学習支援事業の受託者

社会福祉法人野洲市社会福祉協議会

総務部人権施策推進課

市民部市民生活相談課

市民部協働推進課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部子育て家庭支援課

教育委員会事務局学校教育課

野洲市立中主中学校

野洲市立野洲中学校

野洲市立野洲北中学校

(平31告示31・全改、令3告示99・一部改正)

画像画像

野洲市学習・生活支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)