○野洲市介護予防活動推進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防を目的とした高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進のため、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施する介護予防活動推進事業に対し、予算の範囲内において野洲市介護予防活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助対象事業は、高齢者の社会参加の促進及び介護予防の推進に資する事業(ただし、他の補助金等の交付の対象となっている事業は除く。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業の内容に応じて、市長が決定する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市介護予防活動推進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第58号