○野洲市特定保育所に関する費用徴収規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)の額の決定、徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則23・一部改正)

(利用者負担の徴収)

第2条 市長は、市が教育・保育給付認定を行った保育認定子どもが法附則第6条第1項に規定する特定保育所で保育を受けたときは、保育認定子どもに係る保護者等から利用者負担を徴収する。

(令元規則23・一部改正)

(利用者負担の額等)

第3条 利用者負担の額は、野洲市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年野洲市規則第22号。以下「施行細則」という。)第16条第1項に規定する別表に定める基準により算出した額とする。ただし、保育認定子どもが満3歳以上保育認定子どもに該当する場合は、零とする。

2 市長は、前項の利用者負担の額を決定したときは、保育料(利用者負担)額決定通知書により通知するものとし、これを変更したときは、保育料(利用者負担)額変更決定通知書により通知するものとする。

(令元規則23・一部改正)

(階層区分の認定)

第4条 市長は、保育認定子どもと同一の世帯に属し生計を一にしている父母及び当該父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税額(4月から8月までは当該年度の初日の属する年の前年の所得に係る市町村民税額、9月から翌年3月までは当該年度の初日の属する年の所得に係る市町村民税額)の合計額により前条第1項の階層区分を認定する。

2 市長は、前項の規定による認定を行うため、同項に規定する市町村民税の課税の状況を確認できる書類の提出を保護者等に求めることができる。

(利用者負担の納入)

第5条 保護者等は、第3条第1項の保育を受けた場合は、同項の規定に基づく利用者負担の額を当該保育を受けた月の末日までに納入しなければならない。

2 市長は、必要とあると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。

(過誤納金の還付等)

第6条 市長は、第3条第1項に規定する利用者負担の額のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者等に還付する。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、速やかに同項の保護者等にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に利用者負担の額の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれに充当する。

5 市長は、前項の規定により過誤納金を利用者負担の額の未納入のものに充当したときは、速やかに同項の還付を受けるべき者にその旨を通知するものとする。

(利用者負担の減免)

第7条 市長は、保護者等について被災その他やむを得ない事情が生じた場合、その実情に応じ、利用者負担の額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

2 市長は、市が教育・保育給付認定を行った保育認定子どもが、保育を受ける月において、疾病その他の理由により20日以上欠席した場合は、当該月の利用者負担の額を2分の1に減額することができる。

3 前2項の規定により、利用者負担の額の減免を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、保育料(利用者負担)減免申請書(以下「減免申請書」という。)に減免を必要とする理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する減免申請書を受理したときは、審査の上可否を決定し、保育料(利用者負担)減免決定通知書又は保育料(利用者負担)減免却下通知書(以下「減免可否決定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

(令元規則23・一部改正)

(準用)

第8条 第3条第2項の保育料(利用者負担)額決定通知書及び保育料(利用者負担)額変更決定通知書の様式については、施行細則第9条の規定による保育料(利用者負担)額決定通知書及び施行細則第11条の規定による保育料(利用者負担)額変更決定通知書を準用する。

2 前条第3項に規定する減免申請書の様式については、野洲市立保育所規則(平成16年野洲市規則第71号。以下「保育所規則」という。)第11条第3項の規定による様式を準用する。

3 減免可否決定通知書の様式については、保育所規則第11条第4項の規定による様式を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、利用者負担の額の決定、徴収等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市特定保育所に関する費用徴収規則の規定は、この規則の適用の日以後に実施する特定保育について適用し、同日前までに実施した特定保育については、なお従前の例による。

野洲市特定保育所に関する費用徴収規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和元年10月1日施行)