○野洲市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間(1月当たり15日以上、かつ、1日当たり4時間以上である場合に限る。)とする。

(令元規則26・一部改正)

(保育の必要量の認定)

第5条 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分における府令第4条第1項に規定する保育の必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間とする。

(1) 保育標準時間認定 原則的な保育時間を1日当たり8時間とした上で、1日当たり11時間までの利用に対応

(2) 保育短時間認定 原則的な保育時間である1日当たり8時間までの利用に対応

2 前項の認定区分の適用については、次の各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由

 1月当たりの就労時間が120時間以上 保育標準時間認定(ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、この限りでない。)

 1月当たりの就労時間が60時間以上120時間未満 保育短時間認定

(2) 府令第1条の5第2号、第5号及び第8号に掲げる事由 保育標準時間認定(ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、この限りでない。)

(3) 府令第1条の5第3号、第4号、第7号及び第9号に掲げる事由 保育短時間認定又は保育標準時間認定(個別の状況を総合的に勘案して決定する。)

(4) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間認定

(平27規則56・令4規則25・令5規則52・一部改正)

(教育・保育給付認定申請)

第6条 府令第2条第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(幼稚園用)(様式第3号第17条において「教育・保育給付認定申請書(幼稚園用)」という。)

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(保育所等用)(様式第4号第17条において「教育・保育給付認定申請書(保育所等用)」という。)

(令元規則26・令5規則52・一部改正)

(教育・保育給付認定の通知)

第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定(変更)通知書(様式第5号)により行うものとし、支給認定証(様式第6号)を交付するものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令元規則26・全改)

(教育・保育給付認定申請に対する処分の延期通知)

第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定処分延期通知書(様式第8号)により行うものとする。

(令元規則26・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第9条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料(利用者負担)額決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令元規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第10条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業の対象となる子どもが生後1年に達する日の属する月の末日までを限度とする。ただし、この規定により難いと市長が認める特別の事情のある場合は、この限りでない。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(平29規則32・令元規則26・令4規則25・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の変更通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料(利用者負担)額変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(令元規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(変更・再交付・状況)申請書(届書)(様式第11号第15条において「教育・保育給付認定変更等申請書(届書)」という。)とする。

(平27規則56・平28規則59・令元規則26・令5規則52・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の却下通知)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(令元規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(令元規則26・一部改正)

(教育・保育給付認定の現況届等)

第15条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第13号)とする。

2 府令第15条第1項の届書及び府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定変更等申請書(届書)とする。

(平28規則59・全改、令元規則26・一部改正)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給基準)

第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合において、当該別表の額を変更することができる。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(令元規則26・一部改正)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給申請)

第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請書(幼稚園用)又は教育・保育給付認定申請書(保育所等用)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、支給認定証又は教育・保育給付認定申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令元規則26・一部改正)

(施設等利用給付認定(変更認定)申請)

第18条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第14号)

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(様式第15号)

(令元規則26・追加)

(施設等利用給付認定の通知)

第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により行うものとする。

(令元規則26・追加)

(施設等利用給付認定申請に対する処分の延期通知)

第20条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定処分延期通知書(様式第18号)により行うものとする。

(令元規則26・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第21条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の市町村が定める期間は、育児休業の対象となる子どもが生後1年に達する日の属する月の末日までを限度とする。ただし、この規定により難いと市長が認める特別の事情のある場合は、この限りでない。

3 府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則26・追加、令4規則25・一部改正)

(施設等利用給付認定の変更の却下通知)

第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(令元規則26・追加)

(施設等利用給付認定の取消通知)

第23条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(令元規則26・追加)

(施設等利用給付認定の現況届等)

第24条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届とする。

(令元規則26・追加)

(施設等利用費の償還払による支給の申請)

第25条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる施設及び事業に係る給付費の種別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる請求書とする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第20号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第21号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第22号)

(令元規則26・追加)

(施設等利用費の法定代理受領による支給の申請)

第26条 法第30条の11第3項の規定による支払を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第23号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第24号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第25号)

(令元規則26・追加)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則26・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(労働時間の下限に関する経過措置)

2 野洲市立篠原保育園に入園を希望する小学校就学前子どもの保護者における第4条の規定の適用については、当分の間、同条の規定中「60時間」とあるのは、「32時間」とする。

(平28規則44・追加)

(保育の必要量の経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき保育の実施を受けている者で、かつ、この規則の施行日以降も引き続き野洲市内の保育所において保育を受ける者が第5条の規定を適用することにより保育短時間認定となり、この規則の施行前の保育の実施時間より減少する場合は、この規則の施行日から起算して1年間に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(平28規則44・旧第2項繰下、令5規則52・一部改正)

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

4 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則44・旧第3項繰下)

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

5 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表(1の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。

(1) 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(2) 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、当該各号に掲げる差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平28規則44・旧第4項繰下・一部改正、令元規則26・一部改正)

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中野洲市子ども・子育て支援法施行細則第12条、第15条及び様式第10号の改正規定並びに様式第11号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中野洲市子ども・子育て支援法施行細則第10条第2項の改正規定及び別表備考に次のように加える改正規定並びに第2条中野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則別表第1備考に次のように加える改正規定及び別表第2備考に次のように加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則別表備考6の規定並びに第2条の規定による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則別表第1備考4及び別表第2備考5の規定は、平成29年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。

(令和元年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する特定教育・保育等の市町村が定める教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)の額について適用し、同日前までに実施した特定教育・保育の利用者負担の額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月分以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定以外の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 令和6年度における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「支援法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもの就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び同法第39条第1項に規定する保育所への入園若しくは入所又は支援法第7条第10項に規定する事業の利用の申込みに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第16条、付則第5項関係)

(令元規則26・全改、令3規則5・令5規則52・一部改正)

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども及び法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どものうち特別利用教育を受けた子どもを除く。以下「2号及び3号子ども基準」という。)

(1) 保育標準時間認定

各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

保育料(利用者負担)

0歳の子ども

1歳の子ども

2歳の子ども

(月額)

下段( )はひとり親世帯等の保育料(利用者負担)

階層区分

定義

1

生活保護世帯等又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

3―1

市町村民税所得割非課税世帯

9,700円

(2,200円)

3―2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯

13,600円

(2,200円)

4―1

市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯

18,000円

(2,200円)

4―2

市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯

18,000円

(2,200円)

4―3

市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯

24,000円

5―1

市町村民税所得割課税額140,000円未満の世帯

33,300円

5―2

市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯

40,000円

6―1

市町村民税所得割課税額260,000円未満の世帯

48,800円

6―2

市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯

54,900円

7

市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯

66,400円

8

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯

70,700円

(2) 保育短時間認定

各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

保育料(利用者負担)

0歳の子ども

1歳の子ども

2歳の子ども

(月額)

下段( )はひとり親世帯等の保育料(利用者負担)

階層区分

定義

1

生活保護世帯等又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

3―1

市町村民税所得割非課税世帯

9,500円

(2,200円)

3―2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯

13,300円

(2,200円)

4―1

市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯

17,600円

(2,200円)

4―2

市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯

17,600円

(2,200円)

4―3

市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯

23,500円

5―1

市町村民税所得割課税額140,000円未満の世帯

32,700円

5―2

市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯

39,300円

6―1

市町村民税所得割課税額260,000円未満の世帯

47,900円

6―2

市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯

53,900円

7

市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯

65,200円

8

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯

69,400円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。

3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)が属する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者が属する世帯

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯

4 この表において「保育標準時間認定」とは施行細則第5条第1号に規定する保育時間を1日当たり8時間とした上で、1日当たり11時間までの保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同条第2号に規定する1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。

5 この表における市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、次のとおりとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免のあった場合には、減免後の市町村民税所得割額とする。

(2) 保育料算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この号において「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)には、府令第21条の2の例により算定するものとする。

6 この表における「ひとり親世帯等」の階層区分については、「市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯」とあるのは「市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯」と読み替えるものとする。

7 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度において変更しないものとする。

8 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。備考8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。備考8において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

9 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(備考9において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(備考9において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前の子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前の子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の子ども

10 備考8及び備考9の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合、かつ、市町村民税所得割の額が57,700円未満の場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(以下「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。ただし、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の場合のひとり親世帯等にあっては、第2子以降の子どもの利用者負担の月額は0円とする。

(1) 保護者に監護される者

(2) 保護者に監護されていた者

(3) 保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)

11 備考8から備考10までの規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び備考10の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合、かつ、所得割の額が97,000円未満の場合の第3子以降の子どもの利用者負担の月額は0円とする。

12 月の途中において特定教育・保育施設を利用し、又は月の途中において利用を解除した教育・保育給付認定子どもがある場合においても、1月分の利用者負担額を負担するものとする。ただし、市長が特に認めた場合に限り、日割り計算でその額を負担するものとする。

画像

画像

(平29規則32・全改、令元規則26・令3規則41・一部改正)

画像

(平29規則32・全改、平30規則69・令元規則26・令3規則41・一部改正)

画像

(令元規則26・全改)

画像

(令元規則26・追加)

画像

(平28規則44・一部改正、令元規則26・旧様式第6号繰下・一部改正)

画像

(令元規則26・旧様式第7号繰下・一部改正)

画像

(平28規則44・全改、令元規則26・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

(平28規則44・全改、令元規則26・旧様式第9号繰下・一部改正)

画像

(平27規則56・全改、平28規則59・一部改正、令元規則26・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則41・一部改正)

画像

(平28規則44・全改、令元規則26・旧様式第11号繰下・一部改正)

画像

(平28規則59・追加、平30規則69・一部改正、令元規則26・旧様式第12号繰下・一部改正)

画像

(令元規則26・追加、令3規則41・一部改正)

画像

(令元規則26・追加、令3規則41・一部改正)

画像画像

(令元規則26・追加)

画像

(令元規則26・追加)

画像

(令元規則26・追加、令5規則52・一部改正)

画像

(令元規則26・追加)

画像

(令元規則26・追加、令3規則41・一部改正)

画像画像

(令元規則26・追加、令3規則41・一部改正)

画像画像

(令元規則26・追加、令3規則41・一部改正)

画像画像

(令元規則26・追加)

画像

(令元規則26・追加)

画像

(令元規則26・追加)

画像

野洲市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
未施行情報
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年10月1日 規則第59号
平成29年4月1日 規則第25号
平成29年9月1日 規則第32号
平成30年4月1日 規則第52号
平成30年9月1日 規則第69号
平成30年9月1日 規則第75号
平成31年3月15日 規則第13号
令和元年10月1日 規則第26号
令和3年2月12日 規則第5号
令和3年7月1日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第25号
令和5年9月1日 規則第52号