○野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成27年3月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、本市が設置する小学校若しくは中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 奨励費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、本市が設置する小学校若しくは中学校に在籍する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付しない。

(2) 就学援助要綱に基づく準要保護受給者(次条第7号及び第8号に規定する対象経費を除く。)

(給付対象経費)

第3条 奨励費を給付することができる対象経費(以下「給付対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品購入費(新入学児童生徒学用品・通学用品購入費として給付した購入分を除く。以下同じ。)

 児童又は生徒の所持に関わる物品で各教科及び活動の学習に必要とされる学用品費(実験及び実習教材を含む。)の購入費

なお、次に掲げる経費は、学用品・通学用品購入費の加算分として支給するものとする。

(ア) 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)、スキー等にあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具等(以下「スキー板等」という。)をいう。以下同じ。)であって、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等の購入費、中学校にあっては柔道着、防具一式等又はスキー板等のうちいずれか1つの用具の購入費

(イ) 弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

 児童又は生徒が通学のために必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(2) 校外活動等参加費 児童又は生徒が学校行事として実施される校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)に参加するために要する経費

 宿泊を伴わないものにあっては、校外活動に直接必要な交通費及び見学料

 宿泊を伴うものにあっては、校外活動に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料とし、補助の対象とする実施回数は、学年を通じて1回とする。

(3) 通学費 児童又は生徒が原則として最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等)の旅客運賃に限る。)

(4) 修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びにガイド料、しおり代、記念写真代、医療品代、旅行損害保険料等修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる費用

(5) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 小学校又は中学校に入学する者(年度当初に給付対象者として認定された者に限る。)が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費

(6) 学校給食費 小学校及び中学校の学校給食に要する費用の実費

(7) 職場実習交通費 中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

(8) 交流及び共同学習交通費 学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費

(平28告示8・一部改正)

(給付金額)

第4条 前条に掲げる給付対象経費に係る奨励費の額は、毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とし、別表に掲げる給付対象者の区分に応じ、それぞれ同表の奨励費の内容欄に定める給付対象経費に係る奨励費を給付する。

(給付の申請)

第5条 奨励費の給付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち市長が指定したものを添え、児童又は生徒が在籍する学校長を経由して市長へ申請するものとする。

(1) 奨励費の給付を受けようとする者と同一生計にある世帯員全員の直近の課税証明書又は非課税証明書(教育委員会が市の保有する課税台帳等で所得の状況を確認できる場合で、教育委員会がその確認を行うことについて保護者から同意を得ているときを除く。)

(2) 通学費を証するものの写し(通学費がある者に限る。)

(平28告示8・令3教委告示6・一部改正)

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による調書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、奨励費の給付を決定し、その旨を野洲市特別支援教育就学奨励費給付対象者区分決定通知書(様式第2号)により学校長を通じ申請者に通知するものとする。

(給付の期間)

第7条 奨励費の給付期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。

2 給付期間の途中において、給付又は給付の停止の決定を受けた者に対しては、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは当該月)分から給付を開始し、又は停止するものとする。

(給付決定の取消し等)

第8条 前条の給付期間内において給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は奨励費の給付の決定を取り消し、又は既に給付した奨励費の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 申請者が辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が令第22条の3に規定する障害の程度に該当しなくなったとき。

(3) 児童又は生徒が本市の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(4) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(5) 就学援助要綱に基づく就学援助費の受給者となったとき。

(6) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(7) その他教育委員会が奨励費の給付決定の取消しが必要と認めたとき。

2 市長は、奨励費の給付を停止したときは、野洲市特別支援教育就学奨励費給付停止通知書(様式第3号)により学校長を通じ保護者に通知する。

(給付方法)

第9条 市長は、奨励費を原則として保護者からの委任に基づき児童又は生徒が在籍する学校長に代理受領者として支払うものとする。

2 学校長は、前項の規定により奨励費の支払があったときは、速やかに当該奨励費を保護者に支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、保護者からの委任及び児童又は生徒が在籍する学校長からの依頼があったときは、当該保護者の指定する預金口座に奨励費を直接振り込むことができる。

(令2告示28・全改、令4告示132・一部改正)

(報告)

第10条 学校長は、奨励費の給付に係る事項に異動が生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。

2 保護者は、支給を受ける奨励費のうち、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費にあっては、新入学児童生徒学用品・通学用品購入申出書(様式第4号)によりその購入物品を市長が別に定める期日までに市長に報告しなければならない。

3 奨励費のうち、学用品・通学用品購入費の加算分にあっては、当該物品を購入したこと又は購入することを証する学校長の証明書をもって、保護者から購入の報告があったものとみなす。

(令2告示28・令4告示132・一部改正)

(個人別台帳の備付け)

第11条 学校長は、奨励費の個人別台帳を備え付け、常に給付の状況を把握しなければならない。

(令2告示28・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、奨励費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年3月27日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この告示は、平成28年1月14日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱第10条第2項に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正後の野洲市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和3年度分からの野洲市特別支援教育就学奨励費について適用し、令和2年度分までの野洲市特別支援教育就学奨励費については、なお従前の例による。

(令和3年告示第148号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年7月21日から施行し、改正後の野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱第5条及び第10条第2項に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第132号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行し、改正後の野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱第6条及び第10条第2項に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(令4告示132・一部改正)

給付対象者の区分

区分の基準

奨励費の内容

( )内は給付割合

第Ⅰ区分

収入額が需要額の1.5倍未満

学用品・通学用品購入費(保護者実費又は実費相当額の1/2)

校外活動等参加費(保護者実費の1/2)

修学旅行費(保護者実費の1/2)

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(保護者実費の1/2)

職場実習交通費(保護者実費の10/10)

通学費(保護者実費の10/10)

交流及び共同学習交通費(保護者実費の10/10)

学校給食費(保護者実費の1/2)

第Ⅱ区分

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

第Ⅲ区分

収入額が需要額の2.5倍以上

通学費(保護者実費の1/2)

職場実習交通費(保護者実費の1/2)

交流及び共同学習交通費(保護者実費の1/2)

備考 収入額及び需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく。

(令3教委告示6・全改、令3告示148・一部改正)

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(平28告示8・令4告示132・一部改正)

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(令3教委告示6・全改、令3告示148・一部改正、令4告示132・旧様式第5号繰上)

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野洲市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成27年3月27日 告示第50号

(令和4年9月1日施行)