○野洲市県外予防接種費助成事業実施要綱

平成27年3月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、特別の事情により市が予防接種を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の滋賀県外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で予防接種を受けた場合の費用に対し、予防接種を受ける機会の確保並びに疾病の発生及び蔓延を予防するため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令4告示155・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、里帰り出産等の特別の事情により、県外医療機関で予防接種を受けるものの保護者とする。

(令4告示155・一部改正)

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種とする。

(令4告示155・一部改正)

(依頼書の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「依頼申請者」という。)は、あらかじめ、野洲市県外予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野洲市県外予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付した依頼書の有効期間は、当該依頼書の交付決定の日から起算して4箇月とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、依頼申請者が県外医療機関に実際に支払った予防接種の費用と、委託医療機関との契約に基づき当該予防接種をした年度において市が負担する予防接種の費用とのいずれか少ない方の額とする。

(助成の申請等)

第7条 依頼申請者が助成金の交付を受けようとするときは、規則第3条の補助金等交付申請書及び規則第16条の補助金等交付請求書に代えて、野洲市県外予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種した県外医療機関の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予防接種予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、予防接種日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項第1号の予防接種した県外医療機関の領収書の原本の提出があった場合は、規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(令2告示99・一部改正)

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して野洲市県外予防接種費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は野洲市県外予防接種費助成却下決定通知書(様式第5号)により通知する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第177号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(野洲市ハイリスク児予防接種費助成要綱の廃止)

2 野洲市ハイリスク児予防接種費助成要綱(平成16年野洲市告示第81号)は、廃止する。

(平28告示177・平31告示72・令2告示99・令4告示155・一部改正)

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野洲市県外予防接種費助成事業実施要綱

平成27年3月26日 告示第46号

(令和4年10月1日施行)