○野洲市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う場合の届出等について必要な事項を定める。

(事業の開始の届出)

第2条 前条に規定する者が、本市おいて事業を開始しようとするときは、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更等)

第3条 事業の開始の届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。

3 前2項の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)により行うものとする。

(事業の廃止又は休止の届出)

第4条 事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、放課後健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 事業の開始の届出をした者は、毎年4月20日までに、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、放課後健全育成事業年次実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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野洲市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年3月30日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)