○野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則

平成27年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 施行規則第29条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 施行規則第39条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(平27規則33・一部改正)

(確認の変更の申請)

第3条 施行規則第31条の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 施行規則第40条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平27規則33・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 法第35条第1項の規定による届出は特定教育・保育施設住所等変更届(様式第5号)により、同条第2項の規定による届出は特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)により行わなければならない。

2 法第47条第1項の規定による届出は特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第7号)により、同条第2項の規定による届出は特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第8号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第6条 法第38条第1項又は第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第38条第1項又は第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第12号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第7条 法第39条第1項又は第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第39条第3項又は第51条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 市が指定する場所における閲覧

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

3 法第39条第4項又は第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

4 法第39条第5項又は第51条第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)第2条第2項の規定を準用し、市役所の掲示場に掲示して行う方法

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(確認の取消し等)

第8条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第9条 第7条第4項の規定は、法第41条又は第53条の規定による公示について準用する。

(業務管理体制の整備の届出)

第10条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出及び同条第4項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の区分の変更の届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第17号)により行うものとする。

(平29規則36・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則36・旧第10条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

(平28規則28・一部改正)

画像

(平29規則36・追加)

画像

(平29規則36・追加)

画像

野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則

平成27年3月30日 規則第20号

(平成30年1月1日施行)