○野洲市入札監視委員会設置条例施行規則

平成27年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市入札監視委員会設置条例(平成27年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、野洲市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務の細目)

第2条 条例第2条に規定する委員会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 市が発注した建設工事、委託業務及び物品購入(以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等について審議を行い、その結果を市長に報告するとともに、改善すべき事項があるときは、市長に意見を述べ、内容を速やかに公表すること。

(2) 市が発注した工事等のうち委員会が指定したものに関し、入札参加資格の設定の理由又は指名競争入札に係る指名の理由等について審議を行い、その結果を市長に報告するとともに、改善すべき事項があるときは、市長に意見を述べ、内容を速やかに公表すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が発注する工事等に関し市長が必要と認める事項について調査、審議を行い、その結果を市長に報告するとともに、改善すべき事項があるときは、市長に意見を述べ、内容を速やかに公表すること。

(委員長)

第3条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集及び会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

3 第2条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として、年1回以上開催する。

4 第2条第3号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門的知識を有する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(指定の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号に規定する工事等の指定について、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、第2条第2号及び第3号に掲げる事務について、自己又は3親等以内の親族の利害に関わる議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される委員会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

野洲市入札監視委員会設置条例施行規則

平成27年3月27日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)