○野洲市重度ALS患者の入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成27年3月9日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、意思の疎通が困難な重度の筋委縮性側索硬化症の患者(以下「重度ALS患者」という。)が医療機関への入院中に、本人とのコミュニケーションに熟知している支援者を派遣し、医療機関の従事者との意思疎通を図り、円滑な医療行為が行えるように支援することを目的に実施する重度ALS患者の入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住所を有する者で、看護に当たり特別なコミュニケーション技術が必要な重度ALS患者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による障害支援区分の認定を受けている者
(3) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)又は障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)若しくは同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)を利用している者
(支援の内容等)
第3条 事業は、重度ALS患者が医療機関への入院中において、コミュニケーションを支援する事業者(以下「コミュニケーション支援事業者」という。)が、事業の対象者とのコミュニケーションに熟知している者(以下「コミュニケーション支援事業従事者」という。)を派遣することにより行うものとする。
2 事業に係る支援の内容は、入院中における医療機関の従事者との意思疎通の円滑化を図るための支援とし、診療報酬の対象となる支援は対象としない。
3 事業に係る支援の期間は、1回の入院につき、入院の日から起算して30日以内とする。この場合において、1日当たりの支援時間は、入院の日から起算して10日までは8時間以内、11日以後は4時間以内とする。
4 支援の回数は、4月1日から翌年3月31日までの間において3回を限度とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、野洲市重度ALS患者の入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用の手続)
第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定通知書により指定されたコミュニケーション支援事業者と利用に係る契約を締結しなければならない。
(利用決定の変更等)
第7条 利用者は、利用申請の内容を変更しようとするときは、野洲市重度ALS患者の入院時コミュニケーション支援事業利用変更申請書(様式第3号)に決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による変更決定を受けた利用者は、変更決定通知書に基づき、コミュニケーション支援事業者と必要な変更契約を締結しなければならない。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者がコミュニケーション支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者が利用期間内に野洲市に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用者が不適切な利用をしていると認めるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(コミュニケーション支援事業者の要件)
第9条 コミュニケーション支援事業者は、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、利用者の在宅での生活時において利用者に対して訪問介護又は重度訪問介護のサービスの提供を行っていた者でなければならない。
第10条 コミュニケーション支援事業従事者は、利用者の在宅での生活時において介護保険法に規定する訪問介護又は障害者総合支援法に規定する居宅介護若しくは重度訪問介護のサービスの提供を行っていた者でなければならない。
2 コミュニケーション支援事業従事者が事業のサービスを提供する際は、身分を証する書類を携行し、利用者又は医療機関の従事者から求められたときは、これを提示しなければならない。
(調査等)
第11条 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、利用者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。
2 市長は、事業に係る費用(以下「コミュニケーション支援事業費」という。)の支給に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者若しくはコミュニケーション支援事業従事者又はこれらの者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。
3 コミュニケーション支援事業者は、前項の規定により市長が定期的又は随時に行う調査等に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(1) 所要時間30分未満の場合 1,000円
(2) 所要時間30分以上45分未満の場合 1,500円
(3) 所要時間45分以上1時間未満の場合 2,000円
(4) 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 2,500円
(5) 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合 3,000円
(6) 所要時間1時間30分以上の場合 3,150円に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに350円を加算した額
(費用負担)
第13条 利用者は、前条に規定するコミュニケーション支援事業費の1割を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、コミュニケーション支援事業費を負担しないものとする。
(利用者負担額の支払)
第14条 利用者は、事業による支援を受けたときは、コミュニケーション支援事業者に対し、前条の規定により負担すべき額を支払うものとする。
(領収書の交付)
第15条 コミュニケーション支援事業者は、前条の規定により利用者からその負担額の支払を受けたときは、当該利用者に対し領収書を交付しなければならない。
2 市長は、コミュニケーション支援事業者から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該費用を支払うものとする。
(コミュニケーション支援事業費の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の手段によりコミュニケーション支援事業費の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第13号)
この告示は、平成28年1月27日から施行する。
(平28告示13・一部改正)