○野洲市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱

平成27年1月9日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、市内の公共的な場所(道路・河川・湖岸)における市民による自主的かつ継続的なボランティア清掃活動(以下「清掃活動」という。)を支援することにより、市民の環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの散乱を防止することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象となる者は、次の各号に該当する団体(自治会、学校、園、企業、複数の個人等をいう。以下「対象団体」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に在住、在学又は在勤する者で構成されていること。

(2) 清掃活動に係る経費について、他制度による支援を受けていないこと。

(支援内容)

第3条 市長は、対象団体が行う清掃活動に対し、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 清掃活動に必要な物品(熊手、火ばさみ、ごみ袋等)の貸出し

(2) 分別収集したごみ、除草作業後発生する草、枝等の処理

(3) 野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)第2条第2項に規定する一般廃棄物搬入手数料の免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援

(届出書の提出)

第4条 対象団体は、前条に規定する支援を受けようとするときは、事前に野洲市ボランティア清掃活動届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第5条 前条に規定する届出書の提出により、第3条に規定する支援を受けた対象団体は、作業終了後、速やかに野洲市ボランティア清掃活動報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(免除)

第6条 対象団体が、第3条第3号に規定する免除を受けようとするときは、第4条の規定に基づく届出書並びに野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則第25条第2項(平成16年野洲市規則第103号)の規定に基づく一般廃棄物搬入手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月9日から施行する。

(平成30年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月27日から施行する。

(平成30年告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平30告示16・平30告示38・平30告示39・一部改正)

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(平30告示38・一部改正)

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野洲市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱

平成27年1月9日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成27年1月9日 告示第7号
平成30年2月27日 告示第16号
平成30年3月28日 告示第38号
平成30年3月28日 告示第39号