○野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における預かり保育等に関する費用徴収条例

平成27年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲市立保育所条例(平成16年野洲市条例第107号。以下「保育所条例」という。)第5条第2項に規定する延長保育の保育料(以下「延長保育料」という。)の額並びに野洲市立幼稚園条例(平成16年野洲市条例第86号。以下「幼稚園条例」という。)第6条第2項に規定する預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)の額及び同条例第11条第2項に規定する通園バスの使用料(以下「通園バス使用料」という。)の額の決定、徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育料及び預かり保育料の徴収)

第2条 市長は、保育所条例第5条第1項の規定により、次に掲げる延長保育を実施したときは、当該延長保育を利用した児童の保護者から延長保育料を徴収する。

(1) 標準時間内延長保育(保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育の必要量が1日当たり11時間までの保育認定をいう。)の保育時間の範囲内において実施する延長保育をいう。以下同じ。)

(2) 標準時間外延長保育(保育標準時間認定の保育時間を超えて規則で定める時間まで実施する延長保育をいう。以下同じ。)

2 市長は、幼稚園条例第6条第1項の規定により、預かり保育を実施したときは、当該預かり保育を利用した園児の保護者から預かり保育料を徴収する。

(令元条例15・一部改正)

(延長保育料及び預かり保育料の額)

第3条 延長保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 標準時間内延長保育 日額100円

(2) 標準時間外延長保育 日額100円

2 預かり保育料は、日額440円とする。

3 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に該当する子どもであって、市から同法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付の認定を受けた場合の預かり保育料の額は、零とする。

(令元条例15・一部改正)

(通園バス使用料の徴収)

第4条 市長は、園児が幼稚園条例第11条第1項に規定する通園バスを利用したときは、当該園児の保護者から通園バス使用料を徴収する。

(通園バス使用料の額)

第5条 通園バス使用料は、月額600円とする。

(令4条例13・一部改正)

(延長保育料等の減免)

第6条 市長は、特別の事由があるときは、第3条第1項に規定する延長保育料、同条第2項に規定する預かり保育料及び前条に規定する通園バス使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における預かり保育等に関する費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施する預かり保育の預かり保育料について適用し、同日前までに実施した預かり保育の預かり保育料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第3条第1項第3号及び別表第14並びに第2条の改正規定 令和5年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例等(次項において「新条例」という。)の規定(次項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における預かり保育等に関する費用徴収条例

平成27年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
未施行情報
沿革情報
平成27年3月27日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第15号
令和4年3月30日 条例第13号
令和5年3月29日 条例第7号