○野洲市いじめ防止等対策条例

平成27年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 野洲市いじめ問題対策連絡協議会(第9条―第17条)

第3章 野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会(第18条―第24条)

第4章 野洲市いじめ問題再調査委員会(第25条―第27条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の目的を達成するために、市におけるいじめの防止等に関し基本理念を定め、市及び学校、保護者、市民並びに事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、いじめの防止及び解決を図るための基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等に関する取組を社会全体で推進し、もって全ての児童等が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、早期発見及び対処をいう。

(3) 学校 野洲市立学校条例(平成16年野洲市条例第84号)別表第1及び別表第2に掲げる小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 前号に規定する学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 児童等の親権を有する者、未成年後見人その他の児童等を現に監護する者をいう。

(6) 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者(第3号に規定する学校に通学する者を除く。)をいう。

(7) 事業者 本市の区域内で営利を目的とする事業を行う個人及び法人並びに児童等が関わる事業又は活動を行う個人及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 市及び学校、保護者、市民並びに事業者は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み、一人ひとりの尊厳を大切にするとともに、互いに尊重し合う社会を実現するため、それぞれの責務及び役割を自覚し、主体的にいじめの防止に取り組まなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、いじめの防止等に関係する機関(警察署、子ども家庭相談センター、少年センターその他いじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。以下同じ。)と連携して、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を負う。

(学校の責務)

第5条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第7条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、地域において児童等に対する見守りを行うことにより、児童等が安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 市民及び事業者は、いじめを発見した場合は、市、学校又はいじめの防止等に関係する機関に情報を提供するよう努めるものとする。

(野洲市いじめ防止基本方針)

第8条 市は、基本理念に基づき、いじめの防止等に係る対策の基本的な考え方及びその推進に必要な事項を定め、かつ、社会全体でいじめの防止等に取り組むため、野洲市いじめ防止基本方針を定めるものとする。

第2章 野洲市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第9条 法第14条第1項の規定に基づき、野洲市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関の連携の推進に関し必要な事項を協議するものとする。

(組織)

第11条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)は、次に掲げる者で構成し、第3号から第9号までに掲げる者については、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長

(2) 教育長

(3) 滋賀県守山警察署員

(4) 野洲市立小中学校長

(5) 滋賀県子ども家庭相談センター職員

(6) 守山野洲少年センター所長

(7) 市の職員

(8) 学識経験を有する者

(9) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 前項第3号から第9号までに掲げる協議会委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、協議会委員が欠けた場合における補欠の協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第12条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議は、協議会委員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

4 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第14条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第15条 協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会

(設置)

第18条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究

(2) 法第28条第1項に規定する重大な事態に係る事実関係の調査

(組織)

第20条 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、5人以内で構成し、法律、心理、福祉、青少年健全育成等に関する専門的な知識及び経験を有する者並びに学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 専門委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第21条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第22条 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した専門委員がその職務を代理する。

(会議)

第23条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、専門委員会の会議の議長となる。

3 専門委員会の会議は、専門委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

4 専門委員会の会議の議事は、専門委員及び議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第24条 第14条から第17条までの規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第14条及び第17条中「会長」とあるのは「委員長」と、第14条第16条及び第17条中「協議会」とあるのは「専門委員会」と、第15条中「協議会委員」とあるのは「専門委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

第4章 野洲市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第25条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、野洲市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第26条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、第19条第2号に規定する調査の結果について必要な調査審議を行う。

(準用)

第27条 第14条から第17条まで及び第20条から第23条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第14条及び第17条中「会長」とあるのは「委員長」と、第14条第16条及び第17条中「協議会」とあるのは「再調査委員会」と、第15条中「協議会委員」とあるのは「調査委員及び臨時委員」と、第16条中「教育委員会事務局学校教育課」とあるのは「総務部総務課」と、第20条第1項第21条第1項第22条第1項及び第23条中「専門委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第20条第22条第1項及び第3項並びに第23条第3項及び第4項中「専門委員」とあるのは「再調査委員」と、第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市いじめ防止等対策条例

平成27年3月27日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)