○野洲市入札監視委員会設置条例

平成27年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市の入札及び契約手続における公正性の確保と透明性の向上を図るため、野洲市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、調査、審議及び審査を行う。

(1) 市が発注した建設工事、委託業務及び物品購入に係る入札に関すること。

(2) 市が行う契約手続の運用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が発注する工事等に関し、市長が必要と認める事項

2 委員会は、前項各号の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会の委員は、公正かつ中立の立場で客観的に入札及び契約についての審議その他の事務を適切に行うことができる学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市入札監視委員会設置条例

平成27年3月27日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月27日 条例第1号