○野洲市職員人事評価制度等検討委員会設置規程
平成26年11月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 職員の発揮した能力及び業績を公正かつ公平に評価し、職員の能力向上による行政サービスの向上及び労働意欲の向上に資することを目的として、新たな人事評価制度の構築及び導入に向けた調査及び検討を行うため、野洲市職員人事評価制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を庁議に報告するものとする。
(1) 野洲市人事評価制度案の策定に関すること。
(2) 人事評価システムの導入に関すること。
(3) 分限事由の指針案の策定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、人事評価制度の構築に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の職員(野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第2条に掲げる職員をいう。)をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 総務部次長
(2) 各部から推薦を受けた課長級の職員 7名以内
(3) 野洲市職員労働組合から推薦を受けた職員 2名以内
(4) 公募による者の中で選考により総務部長が指名した職員 2名以内
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部次長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。