○野洲市幼稚園等加配検討委員会設置要綱
平成26年10月16日
告示第135号
(設置)
第1条 野洲市内の幼稚園、保育園又はこども園(以下「幼稚園等」という。)における特別支援に係る教諭又は保育士(以下「教諭等」という。)の加配等について検討するため、野洲市幼稚園等加配検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事項を審議するものとする。
(1) 幼稚園等における教諭等の加配に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、幼稚園等における教諭等の加配に関し必要と認められること。
(構成)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。
(1) 健康福祉部こども課職員
(2) 健康福祉部健康推進課保健師
(3) 教育委員会事務局学校教育課職員
(4) 野洲市発達支援センター心理判定員
(5) 野洲市ふれあい教育相談センターことばの教室指導員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月16日から施行する。