○野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成26年12月18日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積(以下「屋外における土石等の堆積」という。)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国若しくは地方公共団体又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の規則で定める行為

3 国又は地方公共団体の機関(規則で定める法人等を含む。以下「国等の機関」という。)が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、国等の機関は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第3条 次に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のために必要な施設、気象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為であって、都市の風致の維持上支障がないものとして規則で定めるもの

(2) 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)若しくは基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置若しくは管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものを除く。)であって、都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げる行為に類する行為で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(経過措置)

第4条 風致地区に係る指定があった際、当該指定のあった地区内で現に第2条第1項各号のいずれかの行為をしている者については、当該指定の日から6月間(市長が特に必要と認めるものにあっては、別に定める期間)は、当該行為に係る許可を受けることを要しない。

(許可の基準)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築

 仮設の建築物等

(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該建築物等の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあっては、当該建築物の高さが15メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 建築物にあっては、当該建築物の建ぺい率が10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 建築物にあっては、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の建築物の敷地の面積に対する割合が10分の3以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 建築物等の改築

 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

 建築物にあっては改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物等の増築

 仮設の建築物等

(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置及び規模が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあっては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(イ) 建築物にあっては、増築後の建築物の建ぺい率が10分の4以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(ウ) 建築物にあっては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(エ) 建築物にあっては増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の移転

 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 建築物にあっては移転後の建築物の位置が、工作物にあっては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が10分の3以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、及びのほか、次に掲げる要件に該当すること。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。

(イ) 切土又は盛土に伴いのりを生ずる場合にあっては、適切な植栽をすること等により、当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(ウ) 風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ市長が指定したものの伐採を伴わないこと。

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽をすること等により、当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(ウ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(7) 土石の類の採取については、採取の方法が露天掘りでなく(必要な埋戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 水面の埋立て又は干拓

 適切な植栽をすること等により、行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(10) 屋外における土石等の堆積については、必要な修景措置を行うこと等により、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 市長は、第2条第1項の許可に都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(完了等の届出)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するために必要な限度において、第2条第1項の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第5条第2項の規定による市長の許可に付せられた条件に従わず、風致地区内において、第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(報告及び立入検査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、風致地区内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者又はした者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前条の規定による権限を行うために必要がある場合においては、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定による市長の許可を受けないで、風致地区内において、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項の規定による市長の許可に付せられた条件に従わず、風致地区内において、第2条第1項各号に掲げる行為をした者

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第8条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、風致地区内において滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)の規定に基づいてされた許可その他の処分又は申請、協議その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成26年12月18日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)