○野洲市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「給付」という。)に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示53・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(平27告示53・追加)

(実施機関)

第3条 給付に係る医療は、法第20条第5項の規定により滋賀県知事が指定した指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(平27告示53・旧第2条繰下・一部改正)

(給付の対象者)

第4条 法第20条の規定による給付の対象者は、市内に居住地を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、指定養育医療機関に属する医師が入院を必要と認めたものとする。ただし、同項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態が次のいずれかの状態であるもの

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器又は循環器系に次のいずれかの症状があるもの

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が、毎分50を超えて増加の傾向にあるもの、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系に次のいずれかの症状があるもの

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 次のいずれかの黄だんの症状があるもの

(ア) 生後数時間以内に現れるもの

(イ) 異常に強い黄だんのあるもの

(平27告示53・一部改正)

(給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により給付を申請しようとする未熟児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 所得税額証明書

(4) 保険証及び福祉医療受給者証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平27告示53・一部改正)

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請書及び意見書の内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、給付の決定をしたときは、申請者に省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関に医療券の写しを添付してその旨を養育医療給付決定通知書(指定養育医療機関用)(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして申請者に養育医療給付却下決定通知書(申請者用)(様式第6号)により通知するとともに、指定養育医療機関にその旨を養育医療給付却下決定通知書(指定養育医療機関用)(様式第7号)により通知するものとする。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱い及び費用の負担等について十分に説明するものとする。

5 給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、給付を受ける際にやむを得ない理由により医療券を提出できないときは、医療券を提出しないで給付を受けることができる。ただし、受給者は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。

(平27告示53・一部改正)

(医療券の再交付)

第7条 受給者は、当該医療券を亡失し、汚損し、又は破損した時は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。

(平27告示53・一部改正)

(医療券の有効期間の取扱い)

第8条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関における当該医療の開始日から当該医療の終了日までとする。この場合において、受給者がやむ得ない理由により医療券の交付を受けるまでの間に受診していた場合は、医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡及するものとする。

(給付の継続)

第9条 受給者は、当該養育医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第9号)により、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を審査し、継続を承認又は不承認するものとする。

3 市長は、前項の場合において、継続を承認するときは、申請者に養育医療券有効期間延長承認書(様式第10号)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を養育医療給付延長承認書(様式第11号)により通知するものとし、継続を承認しないときは、申請者に養育医療券有効期間延長不承認書(様式第12号)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を養育医療給付延長不承認書(様式第13号)により通知するものとする。

(平27告示53・一部改正)

(住所等の変更届)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券に係る変更(返納)(様式第14号。以下「変更届」という。)に医療券を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 当該未熟児が死亡したとき。

(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。

(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。

(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までのいずれかに該当する変更届を受理したときは、新たに医療券を交付するものとする。

3 市外から転入した者が給付を受けようとするときは、前住所地での給付の有無にかかわらず、新たに給付の申請をしなければならない。

(平27告示53・一部改正)

(医療機関の転院)

第11条 受給者は、給付を受ける指定養育医療機関を変更しようとするときは、新たに給付の申請をしなければならない。この場合の申請においては、第5条の規定にかかわらず、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書の添付をもって、同条第2号から第5号までの書類の添付を省略することができる。

(平27告示53・一部改正)

(給付の基準及び範囲)

第12条 給付は、現物の給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ現物の給付に代えて、その費用を支給するものとする。

2 給付の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の給付

(3) 医学的処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 移送

3 前項第5号の移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。この場合の移送において、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。

4 移送費の支給申請等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 移送費の支給を受けようとするときは、養育医療移送費給付申請書(様式第15号)により、市長に申請しなければならない。

(2) 市長は、前号の申請書を受理したときは、速やかに給付の可否を決定し、承認するときは養育医療移送費給付承認通知書(様式第16号)により、承認しないときは養育医療移送費給付不承認通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(3) 前号の承認を受けた者はその費用の証明書又は受領書を添付して、養育医療移送費給付請求書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

(4) 市長は、前号の請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、申請者に移送費を支払うものとする。

(平27告示53・一部改正)

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第13条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日付け雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。

(費用の決定及び徴収)

第14条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表により算定した額とする。ただし、市長が当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者が同表の基準によって算定した額の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、同基準にかかわらず、その都度算定した額とする。

2 市長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定通知書(様式第19号)により当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平27告示53・令3告示10・一部改正)

(医療保険各法との関連事項)

第15条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、給付は、自己負担分を対象とする。

(平27告示53・一部改正)

(養育医療券交付台帳)

第16条 市長は、給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか養育医療の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第53号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、この告示による改正後の別表Aの項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年告示第180号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年告示第199号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第27号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年3月12日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

2 この告示による改正後の野洲市未熟児養育医療給付事業実施要綱別表の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和3年告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(令3告示10・全改)

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯あって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円~21,000円

10,800

1,080

D3

21,001円~51,000円

16,200

1,620

D4

51,001円~87,000円

22,400

2,240

D5

87,001円~171,300円

34,800

3,480

D6

171,301円~252,100円

49,400

4,940

D7

252,101円~342,100円

65,000

6,500

D8

342,101円~450,100円

82,400

8,240

D9

450,101円~579,000円

102,000

10,200

D10

579,001円~700,900円

123,400

12,340

D11

700,901円~849,000円

147,000

14,700

D12

849,001円~1,041,000円

172,500

17,250

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900

19,990

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算(基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数))によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

(3) (1)又は(2)により算定して得た額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 未熟児の属する世帯 当該未熟児と生計を一にする消費経済上の単位をいい、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は未熟児と同一世帯に属しているものとする。

イ 扶養義務者 民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として除く。)及びこれら以外の3親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせたものをいう。ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に未熟児に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表において「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができるものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとする

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては260,000円を、(2)に該当する場合にあっては300,000円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらない母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が5,000,000円以下であるもの。なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した別に定める申請書を提出するものとする。

(平27告示180・全改、令3告示10・一部改正)

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(平31告示27・一部改正)

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(平27告示53・全改、平27告示199・令3告示10・一部改正)

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(平27告示53・全改)

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(平27告示53・追加)

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野洲市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第49号
平成27年3月31日 告示第53号
平成27年12月9日 告示第180号
平成27年12月28日 告示第199号
平成31年3月12日 告示第27号
令和3年2月3日 告示第10号